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三重県・障害年金申請サポート

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眼・耳の障害

感音性難聴

障害の状態

感音性難聴は、神経性の難聴であり、内耳で音が上手く処理されなかったり、音の電気信号を脳へ伝える神経が上手く働かなかったりすることから、音の内容がハッキリしない状態があります。つまり、「聞こえない」という音量の問題に加えて、「聞き取れない」という音質の問題があります。場合によっては、音量は普通に聞こえているのに言葉の内容がさっぱり判らないという症状もあるようです。なので、補聴器を使って音を大きくしても、音量に見合った聞き取りが出来ない場合があります。突発性難聴は、難聴の種別としては感音性に分類されます。

障害年金の認定基準

聴覚の障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  3級両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

 聴力は両耳それぞれの聴力で判定されます。難聴の程度を決めるにはオージオメータ(聴力計)によって純音聴力検査をする必要があります。オージオメータとは、被検者に、電気的に発生した検査音を減衰器を通して与え、被検者自身の認知、応答によって、聴覚機能を検査する装置です。

 ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査が必要です。

 

障害年金認定の具体的数値

 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500,1000,2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をabcとした場合、次式により算出します。

  平均純音聴力レベル値 = ( a+2b+c )÷4

 なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、次の式による値を参考とします。

  ( a + 2b + 2c + d ) ÷

a: 周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b: 周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c: 周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d: 周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

  また、人によっては、最良語音明瞭度によっても障害認定が行われます。音は聞こえていても、言葉が理解できない障害をみるものです。語音明瞭度測定により、どのくらい言葉が理解できるのか、そして、どのくらい音量をあげたら、音声が理解しやすくなるのかを検査します。別名、語音弁別能検査とも呼ばれています。

 これらの数値検査をもとに、下記の認定基準が適用されます。

障害の程度              障害の状態
 1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが80デシベル異常で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
 3級

 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下の
障害手当金

一耳の聴力レベルが80デシベル以下のもの

(症状が固定していない場合3級)

「両耳の聴力レベルが」という基準は、両耳それぞれの聴力レベルがという意味です。左右それぞれの耳の聴力レベルが100デシベル以上であれば、1級の障害程度であるということです。

障害年金請求の注意点

感音性難聴により障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。等級もその状態により、1級、2級、3級と様々です。問題となるのは、初診日証明です。感音性難聴は、幼少期に発症する方も多く、とてもゆっくりと進行するため、障害等級レベルに達する頃には初診日の証明がとれないという問題をかかえている方が多くおられます。初診日の証明が取得できない場合は、当時の受診を証明する資料などがないか探してみてください。診察券、薬袋、当時のカルテ、受診記録簿の写しなどです。このような資料が見つからないという場合は、専門家に相談した方が良いかもしれません。請求しないで諦めるより、専門家に相談してみてから考えれば良いと思います。

          障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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