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三重県・障害年金申請サポート

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血液・言語の障害

喉頭全提出

障害の状態

 喉頭全摘出術は、進行がんに対して行われることが多く、喉頭周辺のがんでも喉頭全摘による治療が行われる場合があります。喉頭全摘出術、腫瘍を甲状軟骨・輪状軟骨の枠組みごと一塊に摘出することになり、発声機能と気道保護の機能を失うことになります。つまり、発声ができなくなります。そのため、自分の意思の疎通が難しくなったり、首に穴が空く状態になるためにお風呂で首までお湯をつけたりできなくなるなど、日常生活に不自由なことが多くあります。

障害年金の認定基準

音声又は言語の障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

※発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
  3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの

※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
障害手当金

言語の機能に障害を残すもの

※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱うこととされています。

①手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。

②障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して16月を超える場合を除く。)とする。

 

障害年金請求の注意点

 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多くありますが、この場合には、併合認定の取扱いを行うこととされています。

 また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多くりますが、この場合についても、併合認定の取扱いを行うこととされています。

もうひと言

 喉頭全摘は身体障害者福祉法で身体障害者手帳(そしゃく機能)3級に該当しています。手帳と障害年金の等級は同じではありません。

 この手帳取得の手続きもした方が良いと思います。

 身体障害者手帳があると、「補装具・日常生活用具の給付」という障害の給付サービスを受けることができます。これは、必要な福祉用具の購入資金の9割を助成してくれるものです。

  喉頭全摘の場合は痰を柔らかくしてくれる「ネブライザー」、痰を吸引する「吸引器」、食道で話を行う「人工喉頭」を安く手に入れることができます。障害年金も含めて、利用できる保障は最大限に活用しましょう。

 障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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最近出版の書籍

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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