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肢体・眼等機能の障害

ポリオ後症候群(ポストポリオ)

障害の状態

ポリオとは、急性灰白髄炎とも呼ばれ、ポリオウイルスの感染によって脊髄前角細胞が侵され、四肢の急性弛緩性麻痺を呈するものです。一般的に抵抗力が弱い乳幼児の罹患率が高く、急性脊髄灰白髄炎、 脊髄性小児麻輝とも呼ばれています。

乳幼児期にポリオ羅患した事ある人が機能回復し、40~50代になったときに新たに筋力の低下や筋肉の痩せ、筋肉・関節の痛み、手足の痺れや冷感、腰痛、異常な疲れやすさなどの症状が出現することがあり、これをポストポリオ、ポリオ後症候群、PPS、ポリオ後遅発性筋委縮症といいます。

最も典型的な障害は可動性の減退です。PPS患者は、料理や掃除や買い物や車の運転といった日常生活に困難が生じます。杖、松葉杖、歩行器、車椅子、電気スクーターなどの補助具が必要な方もいます。症状が重い場合には、仕事内容を変更したり、全く就労ができなくなる場合もあります。

障害年金認定基準

ポリオ後症候群による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

イメージとしては、1級は行動の範囲がベッドまわりに限られている場合、2級は1人でも外出が難しい場合、3級は労働はできるが軽いものに限られている場合と考えてください。ただし、これは、あくまでも目安であって、実際に一人で外出可能であっても2級に認定される場合もあります。 

ポリオとポリオ後症候群

平成18年2月以前は、ポリオ後症候群の障害年金請求は、20歳前障害による障害基礎年金によるものでした。例えば、長年就労し厚生年金を納めていた方が、ポリオ後症候群となった場合に、ポリオ後症候群による初診日による障害厚生年金の請求は不可能であり、幼少期のポリオ罹患時を初診日として障害基礎年金を請求せざるをえませんでした。金額的に不利な障害年金を受給することになっていたわけです。

平成18年2月17日通達により、その取扱いが変更になりました。

現在は、ポリオ罹患後のポリオ後症候群の初診日まで両下肢に軽度の障害を残しながらも、その障害の状態は安定し、特に治療することも無く、厚生年金の被保険者として健常人と変わりない生活をしてきたことを、公的年金制度上のいわゆる社会的治癒として認める扱いとなっています。具体的には、以下の① ~ ④ の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上、ポリオ後症候群ポストポリオとして取り扱うこととされています。

① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと

障害年金請求のうえでは、「ポリオに起因する疾病」としてとらえるのではなく、「別疾病」としてとらえて、初診日については、ポストポリオについて初めて病院を受診した日とする取扱いとなります。

なお、ポリオ後症候群が疑われる場合は必ず神経内科等ポリオ後症候群の専門医により診断が行われるよう留意することとされています。

 

障害年金請求の注意点

障害年金において、初診日の確定は重要な意味を持ちます。ポリオ後症候群と診断されることにより、初診日が変わることもあり、それにより受給できなかった障害年金がもらえる可能性も出てきます。しかし、現状は、診察を受けられる病院が少なかったり、初診日が随分前であることによる証明が困難であったり、年金請求手続きが複雑になるケースが殆どです。私の場合は?と悩みの方は、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思います。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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