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肢体の障害

パーキンソン病

障害の状態

パーキンソン病は、主に40歳から50歳以降に発症し、ゆっくりと進行する原因不明の神経変性疾患です。神経伝達物質の一つであるドーパミンが減少する事で起こると考えられています。パーキンソン病の日本での有病率は、人口1,000人当たりに約一人と言われており、日本全体で10万人以上の患者さんがいると推定されています。

症状は、片側の症状から始まり、他の部分へ進行する特徴があります。その他に、便秘や立ちくらみ(起立性低血圧)などの自律神経症状、睡眠障害、気持ちがふさぎこむ(抑うつ)などの精神症状が認められます。

具体的には、じっとしている時に片側の手や足がふるえる(安静時振戦)、表情が乏しく抑揚の無い声になる、関節が硬く引っ掛かりを持つ(歯車様固縮)、立ち姿が少し前屈みで歩き方が小刻みである、歩く際に手を振らない、歩き始めや途中ですくむと次の一歩がなかなか出ない、すくんでも音や線をまたぐなどをきっかけに良くなる、身体がどちらかに傾く、字が小さくなる、等が運動症状として代表的です。

精神症状には、気持ちの落ち込み、意欲、自発性の低下、夜間の不眠、認知の問題が知られています。

自律神経症状には、よだれが多くなる、顔が脂ぎってくる、トイレが近くなる、汗が多くなる、インポテンツ、手足のむくみ、などの訴えが挙げられます。また、身体の痛みが起こる事もあります。

障害年金認定基準

パーキンソン病については、主には肢体の障害で請求することになりますが、薬の影響により精神疾患を伴う場合もあり、どの部分に障害状態があるのかを見極めた上で請求する必要があります。

例えば、運動障害の場合について、認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 パーキンソン病は脳の神経伝達が阻害されることで起こる病気ですので、手足のふるえ、動作緩慢、歩行困難などがあり、進行すると転倒したり、無動になったりする機会が増え、一人で外出するのも難しくなり、日常生活に支障が出てきます。障害年金の審査で重要なのは、診断書の内容です。とくに診断書の裏面に記入される「日常生活動作の程度」は、等級を決定する重要な項目です。

 具体的には下記の項目により「日常生活動作の程度」が判断されることになります。

1.手指の機能の確認

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)動作はできるか?
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)動作はできるのか? 
  • タオルを絞る(水をきれる程度)はできるか?
  • ひもを結ぶ動作はできるか?

2.上肢の機能

  • さじで食事はできるか?
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける) ことはできるか?
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) ことはできるか?
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる) ことはできるか?
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) ことはできるか?
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) ことはできるか?

3.体幹の機能

  • ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)はできるか?
  • 靴下をはく(どのような姿勢でもよい)ことはできるか?
  • 座る(星座、横座り、あぐら、脚投げ出しなどの姿勢を持続する)ことはできるか?
  • 深くおじぎ(最敬礼)をすることはできるか?
  • 立ち上がる (下肢の機能と共通)ことはできるか?

4.下肢の機能

  • 片足で立つことはできるか?
  • 歩く(屋内)ことはできるか?
  • 歩く(屋外)ことはできるか?

5.下肢の機能

  • 立ち上がることはできるか?
  • 階段を上ることはできるか?
  • 階段を下りることはできるか?

 一定の障害を持っている場合は、障害年金の等級に該当することとなっていますが、現実は障害状態に見合わない等級と認定されたり、不支給となるケースが多々あります。その理由は、現状を記載されていない診断書によるものです。日常生活動作がどのくらい制限されているかによって等級が決定されますから、その点が反映された診断書の内容になっているかチェックする必要があります。例えば、肢体に障害が出ていて、杖などを使用している場合、その事実が診断書に記載されているのか、診断書の内容と現状が合致しているのか等をきちんと確認してください。

障害年金請求の注意点

パーキンソン病については、薬が効いてオンオフがしっかりと管理できているうちは、審査の対象とはなりません。薬を飲んでもオンの時間が短くなったり、管理できなくなったり、様々な場面でコントロールが難しくなったりするなどして、日常生活が制限されるようになると障害年金の対象となります。

何人かの方をサポートしていますが、やはりいつも審査で確認されるのは、オンオフの区別です。

ある方は、10年くらい前から、肩がとても凝るようになり、整体院やマッサージなどに行くことを繰りかえしていました。ある時病院にかかった時にパーキンソン病だと診断されましたが、薬のコントロールができ、仕事はできていました。段々と薬のコントロールが効かなくなり、電車を降りた時に人にぶつかったり、椅子に座っていられなくなってきました。そして、仕事に行くのも大変となり、退職を考え、障害年金の請求をすることになりました。主治医の先生には、オフの状態を記載してもらいました。そして、オン状態が非常に短くなっていることも記載してもらいました。お子さんも小さいので、2級認定は必要だったのですが、おそらくその診断書では認定されるだろうと思っていました。ところが、4カ月経った頃、日本年金機構から照会状が来て「オンの状態での記載をお願いします」ということでした。このようにして、オンとオフの状態をそれぞれ確認されることになります。この方に関しては、オンの状態でも結構しんどい状態となっていたため、主治医に丁寧に日常生活について説明し、また、オンの時間はとても短くなっていることの記載もお願いしました。結果が出たのが請求から7カ月後。かなりの時間を要しましたが、2級認定されたことがあります。

他の肢体障害と同様、障害年金の受給権を得るのは簡単ではありませんが、パーキンソン病により身体に障害が出ている方はチャレンジしてみてはどうかと思います。

それと、パーキンソン病の場合、徐々に症状が進行するため、初診日はかなり前ということが少なくありません。早いうちに、初診の証明(受診状況等証明書)を手に入れておくことも大切なことです。

また、障害年金請求病歴状況等申立書には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切です。自分の障害状態をわかりやすく訴えることがポイントとなります。

申立書の記載方法に悩む方も多く、そのために障害年金の請求が先の伸ばしになっているようです。どのように記載すればよいのか等お悩みの方は、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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