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内部機能の障害

心臓弁膜症(人工弁)

障害の状態

心臓の中は筋肉の壁で左右に、弁と呼ばれる扉で上下に隔てられています。弁は、血液が一定の方向に流れるための「扉」の役割をしており、主な弁は4つあります。この弁が様々な原因によって十分に働かなくなった状態を「弁膜症」といいます。

 弁の調子が悪い状態は大きく二つに分けられます。弁の開きが悪くなって血液がスムーズに流れなくなった状態と、弁の閉じ具合が悪くなって、いったん出た血液の一部がまた元の部屋に戻る状態です。開き具合が悪くなった状態を弁狭窄症、閉じ具合が悪くなった状態を弁閉鎖不全症、または弁逆流症と言います。一つの弁でその両方が起こる弁狭窄兼閉鎖不全症という状態もあります。

 弁狭窄症では、狭くなった弁のところを通って血液を流すため、その手前の部屋に負担がかかります。さらに狭窄が進むと、もっと手前の部屋や肺に負担がかかってきて、体を動かしたとき息切れや呼吸困難、胸痛などの症状が出てきます。

 閉鎖不全症では、せっかく出て行った血液が一部戻ってくるわけですから、やはり弁の手前の部屋に負担がかかります。さらには肺にも負担がかかってきて、やはり体を動かしたときの息切れや呼吸困難などの症状が出てきます。また大動脈閉鎖不全症では進行すると心不全につながります。

 このような状態にならないために治療が必要ですが、すべての弁膜症が治療の対象となるわけではありません。たとえば軽症から中等症の弁膜症で自覚症状もないときは、特に治療をせずに経過だけをみることが多くあります。

しかし、重症の弁膜症では、内科的治療をいつまで続けても悪化しこそすれ、治ることはないので、外科的治療が必要になります。外科的治療は大きく分けて、傷んだ自分の弁を修復して温存する弁形成術と、人工の弁で置き換える弁置換術があります。

障害年金認定基準

弁疾患による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分姦
クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

  2級
  1. 1人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  3級
  1. 人工弁を装着したもの
  2. 異常検査所見のA,B、C、D,E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

 弁のうち、1つでも人工弁に置き換えれば3級になります。逆に言えば、複数の人工弁置換術を受けている場合でも、原則3級相当ととなります。1級又は2級となるのは、人工弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合です。人工弁を装着していなくても状態が悪ければ1級や2級となります。

 以上のように人工弁装着は3級が約束されていますが、それ以上のものはありません。1級または2級といった上位等級については、人工弁装着の有無は関係なく、病状の悪さが優先されます。

障害年金請求の注意点

疾患の場合はまずは初診日を確定しましょう。初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金3級は約束されているので受給できます。専門家による支援も必要ありません。働きながら受給している方も多くいらっしゃいます。

初診日が厚生年金加入中で、人工弁を装着してもなお病状が悪い方については、2級以上に認定される可能性もありますが、自力での請求となると難しい面も多いように思います。一度専門家の見解を聞いてみるとよいと思います。

初診日が国民年金加入中の場合、2級以上でないと受給できません。専門家に相談し方が良いケースも多いようです。

        障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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