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内部機能の障害

糖尿病による腎不全

障害の状態

糖尿病は日常の血糖コントロールがきちんとできていれば問題ないのですが、自覚症状がないまま病状が進行するため、そのまま放置してしまったり、不適切な治療を行っていると、5年、10年と時間がたつうちに、深刻な合併症を引き起こすことになります。
 糖尿病が原因でよくみられる合併症は、神経障害、網膜症、腎症の三つで、これらは糖尿病の三大合併症と呼ばれています。

 そのうち、腎症では末期腎不全におちいって、生命の維持に透析療法が欠かせなくなります。腎臓は血液が運んできた体内の老化物をろ過し尿として排泄する重要な機能をもっているのですが、腎症が進むにつれ尿を作る機能が低下し、最後には人工腎臓によって腎臓の機能を代行しなければならなくなります。
 人工透析には、血液透析、オンラインHDF療法、腹膜透析療法があり、最も一般的に行われているのは、血液透析です。血液透析は、ダイアライザーという機器を通して、血液を体内から取り出し、老廃物や余分な水分を取り除き、浄化した血液を、再び体内に戻す治療法です。血液透析は通常、週2~3回、1回4~5時間かけて行われます。透析中は音楽を聴いたり、読書をしたりしながら安静に過ごしますが、拘束される時間が長いとも言えます。通常は月水金、火木土などのスケジュールで行い、週末に2日空けます。旅行や出張などがあっても休むことはできません。当然に、一般的な就労が難しくなります。日常生活にも支障が出るでしょう。

障害年金認定基準

腎疾患による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  • 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものされています。
  • 疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとして認定されます。

具体的に例示すると下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
 1級
  • 下記①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
 2級
  1. 下記①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
  2. 人工透析療法施行中のもの
 3級
  1. 下記①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  2. 下記②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

①慢性腎不全

区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分

20以上

30未満

10以上

20未満

10未満
血清クレアチニン

ml/dl

3以上5未満5以上8未満8以上

(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、GFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とします。

②ネフローゼ症候群

区分検査項目単位異常

尿蛋白量

(1日蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日又はg/gCr

3.5以上を

持続する

血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下
  • 人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)となります。
  • 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定が行われます。
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎孟腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものとされています。
  • 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記①②の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定されます。
  • 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査
  • 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
  • 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。

障害年金請求の注意点

 腎疾患の方に注意していただきたのは、初診日の確定です。糖尿病と腎疾患には相当因果関係があるとされていることから、糖尿病による初診日が腎疾患による初診日とされます。その時に加入していた制度によって障害基礎年金か障害厚生年金かに分かれます。

 糖尿病と診断されてから相当な時間が経ってから、症状が出る場合も多く、初診日の証明をとることが難しい場合も多々あります。初診日が5年以上前にあるとカルテが保存されていない確率が上がります。しかし、初診日の医証がとれない場合でも客観的資料によって証明していくなど他の方法がありますので、すぐにあきらめないことが大切です。

 人工透析を受けている方であれば、障害年金2級になります。専門家に依頼しなくても、ご自身で請求が可能です。書類が多くて大変だとは思いますが、それさえクリアすれば2級は約束されています。ただ、下記のような方は専門家に相談した方が良いと思います。

  • 初診日の証明がとれない方(そのままでは受給できません)
  • 人工透析を行っているか経過不良の方(1級該当の可能性があります)
  • 別障害もある方(1級該当の可能性があります)
  • 人工透析を行っておらず日常生活に制限がある方(1~3級の可能性があります)

実態に合わない結果にならないように、準備を行い、請求手続きを進めて行きましょう。

        障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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