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肢体の障害

変形性股関節症

障害の状態

変形性股関節症は、股関節が痛くなる代表的な病気です。関節を滑らかに動かすために骨の表面を覆ってクッションの働きをしている関節軟骨が、何らかの理由によりすり減ってしまうために起こります。日本では、生まれつき股関節の作りにやや問題がある「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」などのある人が後年変形性股関節症を発症するケースが多いようです。また、股関節の異常のない人についても、老化などにより変形性股関節症になることもあります。

発症する時期は10代~老年まで様々ですが、しかし臼蓋形成不全等があっても10代・20代の頃は痛みなどの不具合を感じないことが多く、30~40代で変形性股関節症を発症することが多いようです。

変形股関節症の主な症状は、関節の痛みと機能障害です。股関節は脚の付け根にあるので、最初は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。関節症が進行すると、その痛みが強くなり、場合によっては常に痛んだり、夜寝ていても痛んだりする状態に悩まされることになります。

日常生活では、足の爪切りがやりにくくなったり、靴下が履きにくくなったり、和式トイレ使用や正座が困難になります。また長い時間立ったり歩いたりすることがつらくなり、台所仕事などの主婦労働に支障を来たします。階段や車・バスの乗り降りも手すりが必要になります。

障害年金認定基準

記は下肢の認定基準の一部です。

障害の程度障害の状態
1級
  • 両下肢の用を全く廃したもの
2級
  • 一下肢の用を全く廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

1.変形障害の具体的な基準

たくさんの具体的な基準があるのですが、その中の1つである変形障害についての内容は下記のとおりです。

①3級の基準にある「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

(ア)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(イ)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金に相当するものとされています。

②障害手当金の基準にある「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア)大腿骨に変形を残すもの

(イ)脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わないこととされています。

2.関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、具体的に定められています。(省略)

ア.関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とされます。なお、各関節の主要な運動は次のとおりです。

 部位 主要な運動
 股関節 屈曲・伸展
 膝関節 屈曲・伸展
 足関節 背屈・底屈
 足指 屈曲・伸展

イ.関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とすることとされています。

ウ.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価されます。
(ア)筋力(イ)巧級性(ウ)速さ(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定することとされています。

以上のように、一定の障害を持っている場合は、障害年金の等級に該当することとなっていますが、現実は障害状態に見合わない等級と認定されたり、不支給となるケースが多々あります。その理由の1つに、現状が反映されていない診断書があります。診断書の内容と実情が合っているかをチェックする必要があります。例えば、杖などを使用している場合、その事実が診断書に記載されているのか、診断書の内容と現状が合致しているのか等をきちんと確認してください。 

障害年金請求の注意点

 変形性股関節症で障害年金の請求をされる方は多くいらっしゃいます。人工関節が挿入されていれば3級に該当します。初診日が厚生年金であれば受給できるのですが、国民年金の場合は不支給となります。国民年金には3級が存在しないからです。そのため、幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されたり、大人になってから医師に臼蓋形成不全と診断された方は注意が必要です。「先天性」と判断された場合は、初診日が生まれた時となり20歳前の障害基礎年金の対象となるからです。この場合、障害厚生年金の申請ができず、人工関節だけでは障害年金が受給できません。先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで生育した場合は、厚生年金保険の期間外発病となりますが、それ以外のもので、青年期以降になって発症した場合は症状が発症した日が発病日となります。

最近の傾向として、青年期以降に発症したものであるとして請求手続きを行っても、幼少期や学生時代に問題がなかったかを調査されています。例えば、小学生や中学生の時に体育の時間はどのようにしていたか?などです。このような状況を当時のエピソードとともに申立てて、青年期以降に発症であることを証明する必要があります。

「人工関節が挿入されていれば3級に該当」というのは、どちらかの股関節に人工関節が挿入されていれば3級に該当するということです。このことから、両股関節に人工関節が挿入されていれば、3級+3級=2級になるのでは?というご質問をよく受けますが、残念ながら2級にはなりません。障害年金には併合のルールというものがあって、それに当てはまらないからです。

歩行が困難であり、常に杖が必要な状態であるにもかかわらず、障害年金の基準(股関節の可動域と筋力の数値)に照らし合わせると、障害等級に該当しない方がいらっしゃいます。つまり、日常生活から見れば、障害年金を受給しても当然である状況であるのにもかかわらず、実際には受給できていないのです。このような場合には、動作がいかに不自由かを伝えていく必要がありますが、請求者ご本人が孤軍奮闘されても良い結果を得るのは厳しいことだと考えます。

こんなに大変なのに私は何故障害年金が受給できないのだろう?と思われる方は、一度専門家の意見を聞いてみるべきだと思います。あきらめるのはそれからでも遅くありませんので。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀  

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