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肢体の障害

平山病(若年性一側上肢筋委縮症)

障害の状態

平山医師が昭和30年代に「若年性一側上肢筋萎縮症」と称して報告した病気を、一般的に「平山病」と呼んでいます。
首を曲げ続けたり、それを繰り返すことが発病の誘因であり、通常の人には起こらない脊髄の圧迫が起こるのが原因のようです。首を前屈させることで首の骨によって脊髄が圧迫され、筋線維を破壊することで次第に筋萎縮と筋力低下となります。

代表的な症状としては、手の筋力が低下し、手が痩せる、手指の震え、握力低下などがあります。圧迫が繰り返されることにより神経に傷が付き、片側の腕から手指にかけてさまざまな症状をもたらします。

平山病は10万人に一人の発症率と極めて珍しい病気の為、早期発見の難しい病気だと言われています。

障害年金認定基準

「上肢の障害」の認定基準(一部抜粋)は下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

上肢の機能が障害される場合の基準について、具体的には下記のとおりです。

①1級に該当する「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考
   可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定が行われます。

②2級に該当する「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
        かつ、筋力が半減しているもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

③2級に該当する「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」(省略)による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいいます。
 なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定が行われます。

④3級に該当する「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中l関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれl関節の筋力が半減しているもの)をいいます。

なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定が行われます。

例えば、力が入らず箸を持つこともできないようであれば、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」の障害等級2級相当となります。

障害年金請求の注意点

明らかに症状が出ているのであれば、自力での障害年金請求も可能だと思います。その場合は診断書の内容と現状が合致していることを確認することを忘れないでください。

ただ、障害年金の請求には「請求すれば ”絶対に” 大丈夫」ということがありません。何かしらのハードルが出現することがあります。確実に障害年金を受給したいと思っている方や、私は障害年金がもらえるだろうか?と思われる方は、一度専門家の意見を聞いてみても良いと思います。確実に障害年金を受給してください。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀  

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