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精神の障害

双極性障害

障害の状態

双極性障害は、精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつです。うつ状態だけが起こる病気を「うつ病」といいますが、このうつ病とほとんど同じうつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、これらをくりかえす、慢性の病気です。

 双極性障害は、躁状態の程度によって「双極I型障害」と「双極II型障害」二つに分類されます。前者はうつ状態に加え激しい躁状態が起こる双極性障害であり、後者はうつ状態に加え軽躁状態が起こる双極性障害です。

 双極Ⅰ型障害の躁状態では、ほとんど寝ることなく動き回り続けます。多弁になって家族や周囲の人に休む間もなくしゃべり続け、家族を周囲の人を疲労困ぱいさせてしまいます。仕事や勉強にはエネルギッシュに取り組むのですが、ひとつのことに集中できず、何ひとつ仕上げることができません。高額な買い物をして借金をつくり、法的な問題を引き起こしたりする場合もあります。また、自分には超能力があるといった誇大妄想をもつケースもあります。多くの場合、本人は自分の変化を自覚できていません。

 双極II型障害の軽躁状態は、躁状態のように周囲に迷惑をかけることはありませんが、いつもとは人が変わったように元気で、短時間の睡眠でも平気で動き回ります。いつもに比べて人間関係に積極的になりますが、少し行き過ぎという感じを受ける場合もあります。多くの場合、本人は自分の変化を自覚できていません。

 うつ状態の主な症状は「抑うつ気分」と「興味・喜びの喪失」です。前者はうっとうしい気分が一日中何日も続く状態です。後者はすべてのことにまったく興味をもてなくなり、何をしても楽しいとかうれしいという気分がもてなくなる状態です。また、早朝覚醒、食欲の減退または亢進、体重の増減、疲れやすい、やる気が出ない、自責感、自殺念慮といった様々なうつ状態の症状もあります。

 双極性障害で繰り返される躁状態の期間とうつ状態の期間を比較すると、うつ状態の期間のほうが長いことが多く、また病気だという自覚がない場合が多いので、多くの患者さんはうつ状態になった時に、うつ病だと思って受診することが多くあります。

障害年金の認定基準

双極性障害による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級

気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮こととされています。

 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

等級判定ガイドライン

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。

 ①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。

①障害等級の目安

診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応などを指します。

②総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。

等級判定ガイドライン(考慮すべき要素)の詳細

現在の病状・状態

  • 認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断されます。。
  • ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それが考慮されます。

療養状況

  • 通院の状況(頻度、治療内容など)が考慮されます。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)、服薬状況も考慮されます
  • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容が考慮されます
  •  入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)が考慮されます。 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性が検討されます。
  • 在宅での療養状況が考慮されます。在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性が検討されます。 

生活環境

  • 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無が考慮されます。 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性が検討されます。
  • 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。
  • 独居の場合、その理由や独居になった時期が考慮されます。 

就労状況

  •  労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況が考慮されるとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
  • 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態が考慮されます。
  • 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それが考慮されます。 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されます。就労移行支援についても同様です。障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討されます。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます
  • 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。
  • 安定した就労ができているかが考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それが考慮されます。
  • 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況が考慮されます。
  • 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)が考慮されます。
  • 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それが考慮されます。 

その他

  • 「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それをが考慮されます。
  • 「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況が考慮されます。

 

障害年金請求の注意点

精神障害は、内臓障害のように状態の重症度を客観的に示すことができないため、日常生活能力で判断されます。いかに日常生活に支障をきたしているかは1人ひとりの状況によって異なります。現状をしっかり反映した診断書や病歴申立書で請求に望むことが大切です。

 単に、主治医に診断書を記載してもらい提出するだけの事務的な請求をして不支給となったケースは多々あります。個人的な見解ですが、精神疾患の方の障害年金請求に関しては、入院等により明らかに重症である場合を除き、専門家の支援があった方が良いと考えます。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

日常生活能力の判定等

日常生活の状況~日常生活能力の判定(該当するものにチェック)

16について、次のadのいずれかにチェックをしてください。判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。

1.適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

  • a できる   
  • b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 
  • c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  • d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

 2.身辺の清潔保持

 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるなど。 

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

3.金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない​

 

4.通院と服薬(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。  

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

 5.他人との意思伝達および対人関係

    他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど​

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

6.身辺の安全保持および危機対応

 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるなど。

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

​7.社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

  •  a できる   
  •  b  自発的にできるが時には助言や指導を必要とする  
  •  c  自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  •  d  助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

日常生活能力の程度(該当するものを1つ選択 )

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある,金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭菅理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

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「医療・福祉担当者、利用者の
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 2022年8月 刊行      
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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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