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眼の障害

糖尿病性網膜症

障害の状態

糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経症とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、我が国では成人の失明原因の第一位となっています。

 網膜には栄養を補給する多くの血管が走行しています。高血糖状態が長く続くと、この血管がもろくなったり、一部が膨らみコブをつくり(動脈瘤)出血します。また、小さな血管が血栓でつまったり、つまって血流が途絶えた部位に血流を補充するために新しい血管ができてきたりします。この新生血管は、ちょっとしたことで出血を起こす原因ともなります。これらが進行していくと、失明に繋がります。

  • 初期の段階では、まだ自覚症状がみられません。しかし、目の中の血管の状態をみると、小さな出血など、少しずつ異常があらわれています。
  • 中期になると、視界がかすむなどの症状が感じられます。このとき目の中で、血管がつまるなどの障害が起きています。
  • 末期になると、視力低下や飛蚊症が起こり、さらには失明に至ることもあります。目の中で大きな出血が起こる、あるいは網膜剥離や、緑内障など、他の病気を併発している場合があります。

 

障害年金認定基準

糖尿病性網膜症による障害に該当する認定基準は下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 視力は原則として矯正視力で計測したものを参考とします。裸眼ではなく、矯正視力で上記の基準をクリアできなければなりません。

障害年金請求の注意点

糖尿病性網膜症の方に注意していただきたのは、初診日の確定です。糖尿病と網膜症には相当因果関係があるとされていることから、糖尿病による初診日が網膜症による初診日とされます。その時に加入していた制度によって障害基礎年金か障害厚生年金かに分かれます。

 糖尿病と診断されてから相当な時間が経ってから、症状が出る場合も多く、初診日の証明をとることが難しい場合も多々あります。初診日が5年以上前にあるとカルテが保存されていない確率が上がります。しかし、初診日の医証がとれない場合でも客観的資料によって証明していくなど他の方法がありますので、すぐにあきらめないことが大切です。

 眼の障害の場合は、視力等の数字により障害等級が決定されるため、原則的には専門家に依頼しなくても、身近に手伝ってくれる人がいれば、ご自身で請求が可能な部類だと思います。ただ、下記のような方は専門家に相談した方が良いと思います。

  • 初診日の証明がとれない方(そのままでは受給できません)
  • 別障害もある方(1級該当の可能性があります)
  • 日常生活に制限がある方(1~3級の可能性があります)

実態に合わない結果にならないように、準備を行い、請求手続きを進めて行きましょう。

         障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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 2022年8月 刊行      
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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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