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肢体の障害

筋ジストロフィー

障害の状態

筋ジストロフィーとは骨格筋の壊死・再生を主病変とする遺伝性筋疾患の総称です。筋ジストロフィーの中には多数の疾患が含まれますが、いずれも筋肉の機能に不可欠なタンパク質の設計図となる遺伝子に変異が生じたためにおきる病気です。遺伝子に変異が生じると、タンパク質の機能が障害されるため、細胞の正常な機能を維持できなくなり、筋肉の変性壊死が生じます。その結果、筋萎縮などが生じ、筋力が低下し運動機能など各機能障害をもたらします。

その症状は、運動機能の低下が主なものですが、拘縮・変形、呼吸機能障害、心筋障害、嚥下機能障害、消化管症状、骨代謝異常、内分泌代謝異常、眼症状、難聴、中枢神経障害等の様々な機能障害や合併症を伴います。

適切に障害年金を受給するためには、どのような症状が出ているかを明確にした上で、どのように請求方法を組み立てるのかを考える必要があります。運動機能の低下が主になるため、肢体障害での請求が一般的ですが、過去には心筋症により受給できたケースもあります。

障害年金認定基準

筋ジストロフィー(主に運動機能の低下の場合)による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

(1)一部例示

 筋ジストロフイーの場合には、肢体の機能の障害として認定されることになります。肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性が考慮され、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に判断されます。

 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

障害の程度障害の状態
 1級・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
 2級・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・四肢に機能障害を残すもの
 3級・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。

 

(2)日常生活における動作との関連

 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

ア.手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ.上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ.下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われます。

(3) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係

 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりです。

①「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。

②「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

③「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

障害年金請求の注意点

病院には通っていたものの初期段階では、筋ジストロフィーと診断されないケースも多くあります。また、初診日がかなり昔にあるケースも多いです。しかし、障害年金制度では、病名が確定していなくても自覚症状があり病院を受診した場合には、その日が初診日となります。障害年金の請求において、初診日の特定は最重要なことなので、気を付ける必要があります。また、障害年金請求病歴状況等申立書には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切です。

筋ジストロフィーは、病状がゆっくりと進んでいくため、障害年金を申請するタイミングが計りずらい病気の1つです。具体的にいえば、立つ・歩く等の動作が困難になり始め、転倒がみられるようになったりすれば、障害年金を視野に入れていくべきだと考えます。あくまでも目安ですが、イメージで言えば、下肢に障害がある場合、車いすが中心の生活であれば1級、杖等がなければ生活が制限される程度が2級、立つ・歩く等の動作が困難な場合は3級というところです。

診断書には、筋力の低下について記載する欄があります。記載内容に抜けている部分がないか十分に確認する必要があります。また、日常生活における動作の障害の程度についても、現状と合致しているかを確認しましょう。

障害状態が悪い場合には、そのことを的確に主治医等に訴え、慎重に手続きを進める必要があります。今の状態で障害年金がもらえるのか?と不安に思っておられるのであれば、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀  

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