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内部機能の障害

慢性気管支喘息

障害の状態

 慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)とは、たばこ煙を主とする有毒物質を長期間吸入することによって生じる肺の炎症による病気です。従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえます。

 最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15~20%がCOPDを発症します。COPDの症状は慢性の咳、痰と労作性の息切れです。COPDはゆっくりと進行し、典型的な身体所見も重症になって初めて現れることが多いため、早期に気づきにくい病気です。階段や坂道での息切れにはじまり、重症になると軽易な動作でも強い息切れが現れます。一方、喘息とは異なり、安静にしている時には息切れがないのが特徴ですが、一部の患者では、喘鳴や発作性呼吸困難などぜんそくの様な症状を合併する場合もあります。

 また、COPDは肺の病気のみにとどまらず、全身に症状が現れます。進行すると体重減少や食欲不振も起こり、体重と生命予後との関連も明らかにされています。体や手足の筋力、筋肉量も減り、右心不全が出現すると呼吸困難がさらに悪化したり、全身のむくみや夜間の頻尿などが現れます。息切れなどによる抑うつ状態や不安などの精神的な症状も多くみられます。ただし、これらの典型的な身体所見は、重症になるまで現れません。

障害年金認定基準

呼吸器疾患の障害については、次のとおり認定されます。

1 認定基準

障害の程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。

具体的な認定要領

 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血o2分圧と動脈血CO,分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全です。

 慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支瑞息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。

(2)呼吸不全の主要症状としては、咳、疲、瑞鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。

(3)検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。

(4)動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として示すと次のと
おりである。なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。

A表 動脈血ガス分析値

 区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
動脈血O₂分圧Torr70~6160~5655以下
動脈血CO₂分圧Torr46~5051~5960以下

(注)病状判定に際しては、動脈血O₂分圧値を重視する。


B表 予測肺活量1秒率

   検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
予測肺活量1秒率40~3130~2120以下

 

(5)呼吸不全による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

一般状態区分表

区分                     一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


 慢性気管支端息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することされており、各等級に相当すると認められるものを 一部例示すると次のとおりでです。

障害の程度障害の状態
1級
  • 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
2級
  • 呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日10㎎相当以上の連用、又は5㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
3級
  • 瑞鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に1回以上必要とするも

 上記表中の症状は、的確な瑞息治療を行い、なおも、その症状を示すものです。また、全国的に見て、瑞息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも「瑞息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」に基づく治療を受けているとは限りませんので、その点に留意が必要です。

 瑞息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理があります。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があるとされています。また、瑞息と肺気腫(COPD)がある方、瑞息と線維症がある方については、呼吸不全の基準で認定が行われますので注意が必要です。

 慢性気管支端息により、在宅酸素療法を施行中の方もおられます。その場合は原則として次により取り扱うこととされています。

①常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されます。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

②障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされています。

 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定されます。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

障害年金請求の注意点

障害年金の審査では「検査所見」「自覚症状」「他覚所見」の3つの観点と一般状態区分の組み合わせで認定が行われます。症状が重くなると、常時の在宅酸素療法に頼らなければならない場合もありますが、この場合は3級に認定されます。しかし、審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、瑞鳴や呼吸困難の度合い、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定しています。なので、在宅酸素を施行していなくても、動脈血液ガス分析等検査異常値など、一定の障害がある場合は3級に認定されますし、もっと病状が悪ければ2級や1級と認定されることもあります。呼吸器疾患の診断書については、記載内容が漏れていることもよく見受けられます。記載されるべき部分に抜けがないかをチェックすることも、正当な障害年金を受給するためには大切なポイントといえます。

 また、診断書とともに重要なのが「病歴状況申立書」です。だた単に発病から現在までの流れを記載するのではなく、治療方法や日常生活についての制限など、認定基準を意識した事項を丁寧に書いていきましょう。障害年金は書類審査です。「診断書」と「病歴状況申立書」の内容は、とても大切です。自分たちで記載できる「病歴状況申立書」は、状況がしっかりと伝わるように魂をこめて書きあげましょう。

         障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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