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内部機能の障害

肺結核

障害の状態

 慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)とは、たばこ煙を主とする有毒物質を長期間吸入することによって生じる肺の炎症による病気です。従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえます。

 最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15~20%がCOPDを発症します。その症状は慢性の咳、痰と労作性の息切れです。COPDはゆっくりと進行し、典型的な身体所見も重症になって初めて現れることが多いため、早期に気づきにくい病気です。最初は、階段や坂道での息切れの症状があり、重症になると軽易な動作でも強い息切れが現れます。一方、喘息とは異なり、安静にしている時には息切れがないのが特徴です。しかし、一部の患者では、喘鳴や発作性呼吸困難などぜんそくの様な症状を合併する場合もあります。

 また、COPDは肺の病気のみにとどまらず、全身に症状が現れます。進行すると体重減少や食欲不振も起こり、体重と生命予後との関連も明らかにされています。体や手足の筋力、筋肉量も減り、右心不全が出現すると呼吸困難がさらに悪化したり、全身のむくみや夜間の頻尿などが現れます。息切れなどによる抑うつ状態や不安などの精神的な症状も多くみられます。ただし、これらの典型的な身体所見は、重症になるまで現れません。

障害年金認定基準

呼吸器疾患の障害については、次のとおり認定されます。

障害の程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。

 また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるも
のですが、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として「肺結核」があげられています。

具体的な認定要領

 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。病状としては、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等による総合的な認定です。。

 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり
です。

障害の程度障害の状態
1級

認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のI型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

2級
  1. 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のI型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級
  1. 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のI型若しくは、Ⅱ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

 肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮され、総合的に認定されることになります。また、肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「C呼吸不全」の認定要領によって認定が行われます。

 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象となりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行うこととされています。

 「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいいます。

障害年金請求の注意点

障害年金の審査では「検査所見」「自覚症状」「他覚所見」の3つの観点と一般状態区分の組み合わせで認定が行われます。症状が重くなると、常時の在宅酸素療法に頼らなければならない場合もありますが、この場合は3級に認定されます。しかし、審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定しています。なので、在宅酸素を施行していなくても、動脈血液ガス分析等検査異常値など、一定の障害がある場合は3級に認定されますし、もっと病状が悪ければ2級や1級と認定されることもあります。その場合、検査成績が重要なポイントとなるので、検査時期による数値の変動が大きい場合には、いつ時点の診断書を提出すべきか熟考することも重要でしょう。呼吸器疾患の診断書については、記載内容が漏れていることもよく見受けられます。記載されるべき部分に抜けがないかをチェックすることも、正当な障害年金を受給するためには大切なポイントといえます。

 また、診断書とともに重要なのが「病歴状況申立書」です。だた単に発病から現在までの流れを記載するのではなく、治療方法や日常生活についての制限など、認定基準を意識した事項を丁寧に書いていきましょう。障害年金は書類審査です。「診断書」と「病歴状況申立書」の内容は、とても大切です。自分たちで記載できる「病歴状況申立書」は、状況がしっかりと伝わるように魂をこめて書きあげましょう。

         障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

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