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障害年金の請求はいつできるのか?というご質問をよく受けます。
障害年金の請求は、初診日(疾病にかかり、または負傷し、その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6カ月を経過した日(障害認定日)の障害の状態で判断しますので、その障害認定日以降に請求することになります。
ただし、初診日から1年6カ月を経過する前に治ったとき(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったとき)はそのときから請求できます。例えば、交通事故の場合では、手、足などの切断治癒などが該当します。
初診日から1年6カ月を経過した日の障害の状態が、障害年金を受給できる障害の程度になかったものが、その後、状態が悪化して障害年金を受給できる障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までに請求することができます。
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