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肢体の障害

重症筋無力症

障害の状態

重症筋無力症は指定難病とされています。末梢神経との接合部分にといて、筋肉側の受容体が自己抗体によって破壊される自己免疫疾患です。全身の筋力低下、易疲労性が主な症状です。特に、眼瞼下垂、複視などの症状が現れやすいことが特徴です。重症化すると、呼吸筋の麻痺を起こし、呼吸困難を来すこともあります。早期診断、早期治療が行われるようになったため、予後は比較的良好とされていますが、治療によってもあまり改善のない方が10%くらいに割合でいるようです。

適切に障害年金を受給するためには、どのような症状が出ているかを明確にした上で、どのように請求方法を組み立てるのかを考える必要があります。運動機能の低下が主であれば、肢体障害での請求が一般的ですが、眼の症状により障害年金の基準に該当しそうなら、その状態がわかる診断書を提出することもあります。また、嚥下症状等が出ているのであれば、その状態がわかる診断書を提出するなど、状況に応じて考える必要があります。複数の診断書による請求を考慮すべきです。

障害年金認定基準

重症筋無力症(主に運動機能の低下の場合)による障害の認定基準は下記のとおりです。ここでは肢体障害のみ掲載します。実際には眼の障害の基準、嚥下機能の障害の基準など、様々な障害認定基準を確認することになります。

障害の程度障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

(1)一部例示

重症筋無力症(主に運動機能の低下の場合)の場合には、肢体の機能の障害として認定されることになります。肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性が考慮され、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に判断されます。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

障害の程度障害の状態
 1級・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
 2級・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・四肢に機能障害を残すもの
 3級・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。

 

(2)日常生活における動作との関連

 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

ア.手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ.上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ.下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われます。

(3) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係

 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりです。

①「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。

②「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

③「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

障害年金請求の注意点

病院には通っていたものの初期段階では、重症筋無力症と診断されないケースも多くあります。また、初診日がかなり昔にあるケースも多いです。しかし、障害年金制度では、病名が確定していなくても自覚症状があり病院を受診した場合には、その日が初診日となります。障害年金の請求において、初診日の特定は最重要なことなので、気を付ける必要があります。また、障害年金請求病歴状況等申立書には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切です。

障害状態が悪い場合には、そのことを的確に主治医等に伝え、慎重に手続きを進める必要があります。今の状態で障害年金がもらえるのか?と不安に思っておられるのであれば、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀  

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