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網膜は光を神経の信号に変える働きをします。その網膜に異常をきたす遺伝性、進行性の病気が網膜色素変性症です。
網膜色素変性症では杆体細胞が主に障害されることが多く、初発症状としては、暗い所でものが見えなくなります。しかし、生活環境によっては気づきにくいことも多いようです。人によっては、車の運転に支障が出るなど、視野が狭くなる症状が出現し、気付くことも多いようです。そして、病気の進行とともに、視力(矯正視力)が低下します。網膜色素変性症の原因となる遺伝子異常には多くの種類があるため、症状も色々であり、進行の早さには個人差があります。
眼の障害に該当する認定基準は下記のようになっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害手当金 |
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網膜色素変性症の場合は、視野障害の症状が顕著であるため、上記ではわかりにくい部分があるでしょう。視野障害の場合、例えば2級であれば、「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当するか否かです。
視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによるとされており、ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはI/2の視標を用い、周辺視野についてはI/4の視標を用います。
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
(イ)両眼の視野がそれぞれI/4の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの。この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。
なお、ゴールドマン視野計のI/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定されます。
上記認定基準の3級には、視力障害の基準しか示されていません。これだけを見ると、視野障害に3級は存在しないようにも思われますが、その下位等級である障害手当金に「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」の要件があるため、障害手当金の要件の一部に該当させることから論理を組み立て、3級該当となる場合もあります。
網膜色素変性症で気を付けたいのが初診日です。障害年金は、初診日に加入していた制度から支給されます。就職前に初診日があったのか、就職後の初診日かによって、将来受給する年金額が大きく異なるため、請求の際には一番気を遣う部分です。厚生年金加入中の初診日により障害厚生年金を請求するつもりの方は注意が必要です。
網膜色素変性症は先天性のものですが、障害年金の初診日は、「症状が出て初めて病院にかかった日」とされています。しかし、白内障や緑内障を併発しやすいこともあり、思わぬ日が初診日と判断された事例もあります。
例えば、病歴就労状況等申立書などで曖昧な書き方をすると、就職前(例えば学生時代)に初診日があると判断される可能性があります。また、網膜色素変性症などの先天性の障害の場合は、「障害年金の初診日に関する調査票」の提出が求められます。学生時代の視力や医療機関の受診状況等を記載するようになっていますが、1つ書き方を間違えると、思ってもみない日が初診日として認定される可能性があります。そして、最悪の場合には、初診日を確認できないという理由で、一生障害年金を受給できなくなります。以前に当事務所で請求手続きを行った方は、就職前の初診日に認定される可能性ありと判断し、過去の治療歴等の事実を申告した上で、請求時に裁判例の提示文書を添付するなどしたことがあります。就職後の初診日と認められました。
網膜色素変性症の場合、病歴就労状況等申立書と障害年金の初診日に関する調査票については、細心の注意をして記入しましょう。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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