三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00年末年始・土・日・祝を除く

無料電話相談実施中

初回無料

障害年金のサポートブログ

自営業・学生・専業主婦が障害年金を申請するとき、知っておきたいこと

2026.03.27

「会社員じゃないから、障害年金はもらえないと思っていた」。そんなふうにあきらめている方が、たくさんいらっしゃいます。

その思い込みが、受け取れるはずの年金を遠ざけているかもしれません。


■ 「会社員じゃないともらえない」は誤解です

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。このうち、会社員や公務員が加入する厚生年金に上乗せされる形で支給されるのが「障害厚生年金」です。そのため、「会社勤めの人だけが対象」と思われがちです。

でも実際には、自営業の方も、学生の方も、専業主婦・主夫の方も、「障害基礎年金」の対象になります。

日本に住んでいる20歳から60歳未満の方は、原則として全員、国民年金に加入しています。会社員の方は厚生年金と同時に加入しており、自営業・学生・専業主婦の方は国民年金に直接加入しています(「第1号被保険者」といいます)。障害基礎年金は、この国民年金に基づいて支給されるものなので、自営業・学生・専業主婦の方も対象になるのです。


■ なぜ「もらえない」と思ってしまうのか

最もよくある誤解の背景には、「保険料をきちんと払っていないから無理」という思い込みがあります。

確かに、障害年金には「保険料納付要件」があります。初診日(はじめて病院にかかった日)の前日時点で、一定の期間、保険料を納めていること(または免除されていること)が必要です。

ただし、すべてを全額納付していなければならないわけではありません。免除を受けていた期間も、条件によっては「納付済み期間」として認められます。また、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付実績がなくても申請できる「20歳前傷病による障害基礎年金」という制度もあります。

「未納期間があるから無理」と思い込む前に、一度状況を確認してみることが大切です。


■ 実際にあったご相談から

こんなご相談がありました。

30代の自営業の方が、うつ病で長期間働けない状態になり、「国民年金しか入っていないから年金はもらえないと思っていた」と相談に来られました。詳しく確認してみると、保険料の一部を免除されていた期間があり、納付要件を満たしていることがわかりました。診断書の内容や、日常生活の状況を丁寧に整理した結果、障害基礎年金2級の受給につながりました。

また別のケースでは、19歳の大学在学中に精神疾患の初診があった方から相談がありました。本人は20歳過ぎてからの初診日だと記憶していて、保険料を払っていなかったら受給できないのではないか、と心配されていましたが、20歳前傷病の制度が適用され、申請できることをお伝えしました。

職業や保険の種類だけで「無理」と判断せず、まず状況を整理することが大切です。


■ よくある質問(Q&A)

Q. 自営業で国民年金に加入していますが、障害厚生年金はもらえませんか?

国民年金のみに加入している自営業の方は、障害厚生年金の対象にはなりません。ただし、要件を満たせば障害基礎年金を受給できます。なお、過去に会社員として厚生年金に加入していた期間があり、その期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となることもあります。

Q. 専業主婦ですが、夫の扶養に入っています。障害年金は申請できますか?

はい、申請できます。会社員の配偶者の扶養に入っている方(「第3号被保険者」)も国民年金の被保険者です。夫の給与から天引きされているわけではありませんが、国民年金には加入しており、障害基礎年金の対象になります。

Q. 保険料を払っていない期間があります。申請はできないでしょうか?

未納期間があっても、一定の割合で保険料を納付または免除されていれば、納付要件を満たす場合があります。また、20歳前に初診日がある場合は、保険料の実績に関係なく申請できる制度があります。「未納があるから無理」と決めつけず、まずはご相談ください。


障害年金の申請には、職業や加入している年金の種類だけでは判断できない複雑な部分がたくさんあります。「どうせ無理」と思って相談をためらっている方ほど、話を聞いてみると道が開けることがあります。

まずはご相談ください。 059-271-8338(社労士事務所ウィル)

 

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34 

三重県障害年金申請サポート

 一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ  

  固定電話から 0120-956-119
  携帯電話から 0570-028-115

           ※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

 全国社会保険労務士会連合会認証
 

 三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

  お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 
           ※当社の電話番号ではありません

最近出版の書籍

「公的年金の教科書」

 2024年9月 刊行      
公的年金のしくみを網羅した    「公的年金の教科書」を執筆しました。650ページあります。             

三重県・障害年金申請サポート

事務所 059-271-8338   

対応エリア

 津市を中心に三重県全域

その他の著書

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

「社労士・年金相談員のための年金相談 令和7年改正法への対応実務」

 2025年8月 刊行      
令和7年度の年金改正について、社会保険労務士及び年金相談員等の専門家に向けて執筆した実務書です。             

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

死亡後の障害年金の請求
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

障害年金受給権の離婚時の年金分割
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

 障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは  
障害年金支援ネットワークの会員です