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病気やケガで仕事がつらくなってきた。でも、まだ会社を辞めていないし、障害年金なんて自分には関係ない話だと思っていませんか。
実は、会社員だからこそ、障害年金で手厚い保障が受けられる仕組みがあります。
■ 「働いていたら申請できない」は間違いです
障害年金の相談を受けていると、「まだ会社員だから関係ない」「仕事しながらもらえるわけがない」とおっしゃる方が少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。
障害年金は、仕事をしているかどうかではなく、「病気やケガで一定以上の支障がある状態かどうか」によって判断される制度です。在職中であっても申請できますし、受給しながら働き続けることも、制度上は認められています。
また、会社員(厚生年金保険に加入している方)が申請する障害年金は「障害厚生年金」といい、自営業や無職の方が対象となる「障害基礎年金」よりも対象となる障害の範囲が広く、1級・2級だけでなく3級の認定もあります。3級は障害厚生年金だけの独自の等級で、より軽い症状でも支給される可能性があります。
■ 会社員ならではの「障害厚生年金」の仕組み
障害厚生年金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず大切なのが「初診日」です。病院に初めてかかった日(初診日)に、厚生年金保険に加入していることが必要です。その時点で会社員であれば、条件を満たすことになります。
次に、初診日から1年6か月が経過した日、または症状が固定した日(これを「障害認定日」といいます)に、一定の障害の状態にあることが必要です。
さらに、初診日の前日において、保険料をきちんと納めていたかどうかという「保険料納付要件」も確認されます。
1級・2級に該当する場合(65歳未満の初診日のとき)は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も一緒に受けることができます。会社員として長く働いてきた方ほど、年金額が高くなる可能性があります。
■ こんなご相談がありました
仕事をしながら通院を続けていた方が、ある日「もしかして障害年金を受けられるかもしれない」と知人から聞いてご相談にいらっしゃいました。
その方は、数年前から下肢の不調で通院しており、業務内容を軽減してもらいながら在職中でした。「働いているから無理だろう」と最初からあきらめていたと話してくださいました。
実際に状況を確認すると、初診日に厚生年金保険に加入しており、保険料の納付状況にも問題がなく、症状も一定の障害等級に該当する可能性がありました。書類の準備を丁寧に進めた結果、障害厚生年金を受給できることになりました。
「もっと早く相談すればよかった」というお言葉がとても印象に残っています。
■ よくある質問
Q1. 在職中でも障害年金を申請できますか?
はい、申請できます。障害年金は、仕事をしているかどうかではなく、病気やケガによる障害の程度が基準になります。ただし、症状の重さや障害等級の判断は個別の状況によりますので、まずはご相談ください。
Q2. 傷病手当金をもらっていますが、障害年金と同時に受けられますか?
傷病手当金(健康保険から支給される休業中の生活保障)と障害年金は、条件が整えば両方受けることができます。ただし、同じ傷病で両方を受ける場合、傷病手当金の金額が調整されます。
Q3. 初診日が、今の会社に転職する前の職場だった場合はどうなりますか?
初診日に加入していた年金制度が大切です。前職でも厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金の対象になります。転職の前後に関わらず、初診日の時点での加入状況が判断の基準となります。
会社員として働きながら、病気やケガと向き合っている方のご相談を数多く受けてきました。「自分には関係ない」と思っていたけれど、実は対象だったというケースは決して少なくありません。
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