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障害年金は2種類あります。それは、障害基礎年金と障害厚生年金です。
障害厚生年金には、障害基礎年金のように複数の種類はありません。1つのみです。
疾病にかかり、または負傷し、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。
初診日から起算して1年6月経過した日、または初診日から記載して1年6月を経過する前にその傷病が治った場合には、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を障害認定日といいます。
障害厚生年金は、初診日において、厚生年金保険の被保険者であった者が障害認定日において、障害等級の1級、2級、または3級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される年金です(厚生年金保険法47条)。
障害厚生年金には、3級があります。障害基礎年金には3級がありませんので、厚生年金保険の独自給付です。さらに、3級よりも軽度の障害の状態に該当するときには、障害手当金という一時金が支給されることがあります(厚生年金保険法55条)。
1級または2級の障害厚生年金は、原則として、同一の事由による同じ等級の障害k塩基礎年金を一緒に受けることができます。厚生年金保険に加入する人は、原則として国民年金にも加入しているからです。たたし、65歳以上で厚生年金保険に加入する人は、国民年金には加入していない人がほとんどなので、障害厚生年金のみを受けることになります。
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