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2024.06.29
障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。まずは、加入要件です。
障害基礎年金では、初診日において国民年金の被保険者であること、障害厚生年金の場合は、初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが必要になります。被保険者とは、その制度に加入しているということです。ただし、障害基礎年金には例外があり、被保険者であった者であって、初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者も対象とされています。
このように、加入要件は「初診日」時点で判断されるため、初診日は重要なポイントになります。
初診日とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病または負傷よびこれらに起因する疾病(傷病)にういて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日とされています。この「起因する疾病」とは、前の疾病または負傷がなかったら後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれていないものである、とされています。
したがって、障害年金の請求傷病の前に、相当因果関係のある前発の傷病があるときには、前発の傷病の初診日が、障害年金請求時に初診日ということになります。
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