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2026.03.29
実は、障害年金が受け取れるかどうかを判断する第一歩は、「初診日の時点でどの年金に加入していたか」を確認することです。
障害年金には、「加入要件」「保険料の納付要件」「障害の程度の要件」という3つの条件があります。このうち最初に確認するべきなのが、加入要件です。
加入要件とは、簡単に言えば「病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、年金制度に加入していたかどうか」ということです。
年金制度には大きく分けて2種類あります。
初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となります。厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も合わせて受け取れる可能性があります。
「今、年金に加入しているかどうか」ではなく、「初診日の時点で加入していたかどうか」で判断されるというのは、多くの方が最初に驚かれるポイントです。
たとえば、会社員として働いているときに病院を受診し、その後退職して無職になったとしても、初診日が会社員の時点であれば、厚生年金加入中としてみなされます。逆に、専業主婦(主夫)として家にいるときに初めて受診した場合は、国民年金が対象となります。
このように、初診日は「どの制度で申請するか」の出発点となるため、障害年金の手続きにおいて最も重要な日付のひとつとされています。初診日の証明ができなかったり、実際の初診日を誤って認識したりすることで、申請がうまくいかないケースもあります。
また、国民年金には特例的な条件もあります。初診日において国民年金の被保険者ではなくても、「60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方」については、加入要件を満たすものとして扱われます。過去に年金に加入していた方が、この条件を使って申請できることもあります。
こんなご相談がありました。
「若い頃からうつ病で病院に通っていたのですが、当時はアルバイトだったので年金に加入していたかどうかわかりません。障害年金はもらえますか?」
このご相談のポイントは、「初診日の時点でどの年金制度に加入していたか」でした。
アルバイトであっても、一定の条件(週20時間以上の勤務など)を満たしていた場合、厚生年金に加入している場合があります。その場合は障害厚生年金の対象です。また、アルバイトで厚生年金に入っていなかったとしても、国民年金に加入しているはずなので、障害基礎年金の対象になります。
国民年金への加入手続きを行っていない「未加入」の期間がある場合は、今から整備を行う必要があります。こうしたケースでは、過去の年金記録をしっかり調べることが大切です。一人で調べるのが難しいと感じたときには、専門家に相談することで、見落としていた可能性が見つかることがあります。
Q1. 初診日がはっきりわからないのですが、どうすればいいですか?
初診日の証明は、障害年金の申請において欠かせない手続きのひとつです。カルテの保存期間(一般的に5年)を過ぎていて病院に記録がない場合でも、当時の診察券、お薬手帳、領収書、家族の証言など複数の手がかりを組み合わせて認定されることがあります。あきらめる前に、一度ご相談ください。
Q2. 初診日に年金に加入していなかった場合は、もう申請できませんか?
国内に居住する20歳以上60歳未満の人であれば、基本的には国民年金制度に加入しているはずです。外国に住んでいて年金に加入していなかったことはあり得ますが、本当に加入していなかったのかを確認したほうが良いと思います。また、「初診日と思っていた日」が実は後日であったり、複数の傷病が関連している場合に本当の初診日が別の日と判断されたりすることもあります。思い込みで諦めず確認することが大切です。
Q3. 会社を辞めた後に悪化した場合は、障害厚生年金の対象になりますか?
判断の基準はあくまでも「初診日」です。在職中に初診日がある場合は、退職後に症状が悪化して申請する場合でも、厚生年金の加入期間中として扱われますので、障害厚生年金の対象となります。
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