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2026.03.30
「保険料を払っていない時期があるから、どうせ障害年金はもらえない」と、最初から諦めてしまっている方が少なくありません。
でも、納付要件には「特例」があります。未納期間があっても、条件によっては障害年金を受けられる場合があるのです。
■「未納があると絶対にダメ」は本当?
障害年金を申請する際、必ず確認されるのが「保険料納付要件」です。これは、年金保険料をきちんと納めてきたかどうかを確認するための条件で、障害基礎年金・障害厚生年金どちらにも共通して求められます。
原則のルールでは、初診日(はじめて病院を受診した日)の前日において、それまでの年金加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて、3分の2以上あることが必要とされています。
「3分の2」と聞くと難しそうですが、たとえば20歳から40歳まで20年間加入していた場合、そのうち約13年以上が「納付済みまたは免除期間」であればクリアできる計算です。
ただ、「3分の1以上が未納だったかもしれない…」という方も、すぐに諦めないでください。
■なぜ「特例」が設けられているの?
実は、障害年金の納付要件には、原則とは別に「直近1年特例」という緩やかなルールがあります。
これは、「初診日の前々月までの直近1年間に、未納がなければよい」という内容です。つまり、過去に多少の未納があったとしても、直近の1年間をきちんと納めていれば(または免除を受けていれば)、要件を満たせる場合があるのです。
ただし、この特例には大切な注意点があります。
それは、初診日の時点で65歳未満であることが条件になっているという点です。65歳以上の方にはこの特例は適用されませんので、ご注意ください。
また、もう一点、見落とされがちな点があります。それは、「初診日の前日の状態で判断される」というルールです。初診日当日や、その後にあわてて保険料を納めても、残念ながら納付要件の判断には反映されません。「受診する前日まで」の状態が問われるのです。
■こんなご相談がありました。
「10年くらい前に仕事を辞めてから、しばらく国民年金を払えていなかった時期がありました。でも、ここ数年はちゃんと払っています。やっぱり無理でしょうか」というご相談がありました。
このケースでは、直近1年の特例が適用できるかどうかを確認したところ、初診日の前々月までの1年間に未納がないことがわかり、納付要件を満たしていることが確認できました。
未納期間があっても、「いつ」「どこに」未納があったかによって、判断が変わってきます。ご自身だけで判断せず、一緒に確認していくことがとても大切です。
■よくある質問
Q1. 保険料を免除していた期間は「未納」として扱われますか?
いいえ、免除を受けた期間は未納ではなく「免除期間」として認められます。納付要件の計算でも、納付済み期間と同様に算入されます。生活が苦しいときに免除申請をしていた方も、安心してご相談ください。
Q2. 国民年金に入っていない時期(学生時代など)はどうなりますか?
20歳前の期間(年金制度に加入していない期間)は、納付要件の計算には含まれません。また、学生の方向けに「学生納付特例制度」があり、その期間も未納とは異なる扱いになります。制度の詳細は一緒に確認しましょう。
Q3. 2年以上前の未納分をさかのぼって納めれば、納付要件をクリアできますか?
残念ながら、それはできません。国民年金の保険料を納められる期間は原則2年以内(時効)と決まっており、また、障害年金の納付要件は「初診日の前日」の状態で判断されるため、初診日以後に納めた保険料は要件の判断に反映されません。
未納期間があると、それだけで「自分は無理だ」と感じてしまう方がたくさんいます。でも、実際には確認してみて初めて「受けられた」とわかるケースも多いのです。また、ご自身が考えている初診日が本当の初診日でなければ、納付要件の結果も変わってくるかもしれません。
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