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2024.06.30
障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。2つめの保険料納付要件です。
年金制度は社会保険です。つまり、保険なので、保険料を支払った人に対して支給されるのが原則です。そのため、一定以上の保険料の納付をしているかを確認する必要があり、これを「保険料納付要件」といいます。保険科納付要件 については、障害基礎年金と障害厚生年金で同じ内容です。
【原則】
初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその 被保険者期間の3分の2であること(国年法30条1項、厚年法47条1項)。
【経過措置】
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間(未納期間)がないこと。ただし、初診日に65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない(60年改正法附則20条1項、64条1項)。
年金の保険料を支払うときの時効は2年と定められていますので、2年以内の保険料で未納のものがある場合は遡って納めることが可能ですが、障害年金の保険料納付要件では、「初診日の前日において」との規定があるので、初診日以後に納めた保険料や免除等の申請を行って承認されたものについ ては、保険科納付要件を確認するうえでは「未納」として判断されます。例えば、事故があった日に慌てて納付しても遅いということです。
また、 初診日が 1991年 5 月 1 日前にあるときは、取扱いが異なり、 保険料納付要件を確認するうえで、「月の 前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、 4月、 7 月および10月)の前月」とすることとされています。
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