三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00年末年始・土・日・祝を除く

無料電話相談実施中

初回無料

障害年金のサポートブログ

障害年金が受給できる『障害の程度』とはどのくらいなのか

2026.04.03

「自分の状態は障害年金をもらえるほどではないのかも…」と、申請をためらっている方はいませんか。

その「程度」の基準は、実は多くの方が思っているよりも幅広く設けられています。どんな状態であれば対象になるのか、一緒に確認してみましょう。


■ 障害年金の「障害の程度」とは何か

障害年金を受け取るには、3つの要件を満たす必要があります。①年金に加入していること、②保険料をきちんと納めていること、そして③一定以上の「障害の程度」であること、です。

この③の基準が「障害認定基準」と呼ばれるもので、国(厚生労働省)が定めています。どの傷病についても、この基準をもとに審査が行われます。

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害基礎年金は1級・2級のみが対象ですが、障害厚生年金は1級・2級・3級まで対象になります。初診日(はじめて病院を受診した日)に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、3級まで対象になる可能性があります。


■ 1級・2級・3級、それぞれどのくらいの状態?

等級のイメージを簡単にお伝えします。

1級は、日常生活のほとんどに他人の介助が必要な状態です。身のまわりのことはかろうじてできても、それ以上の活動が難しいレベルを指します。

2級は、必ずしも介助は必要ではないものの、日常生活に著しい支障がある状態です。家の中での軽い作業(軽食を作るなど)はできても、それ以上は難しく、外で働いて収入を得ることが困難な状態が目安です。

3級は、働くことに著しい制限がある状態です。日常生活はある程度できるけれど、フルタイムでの就労が難しい、職場での配慮なしには続けられないといった状態が該当する場合があります。

ただし、これはあくまで「一般的なイメージ」です。実際の審査は傷病の種類によって細かく基準が定められており、同じ等級でも状態は人それぞれ異なります。


■ こんなご相談がありました。

「フルタイムで働けないけれど、パートで少し仕事はしています。それでも申請できますか?」というご相談がありました。

実は、働いているからといって必ずしも障害年金を受け取れないわけではありません。特に精神疾患や内臓疾患では、就労していても受給できているケースがあります。反対に、働いていなくても基準に満たないと判断されることもあります。

大切なのは「働けているかどうか」よりも、「日常生活や労働にどれだけ支障があるか」という実態です。書類にその実態をきちんと伝えられるかどうかが、申請結果に大きく影響します。書き方・伝え方に専門家としての視点が必要なのは、まさにここです。


■ よくある質問

Q1. 精神疾患(うつ病・統合失調症など)でも「障害の程度」の基準はありますか?

はい、あります。精神疾患には精神の障害に特化した認定基準があり、日常生活能力の状態や程度をもとに審査されます。診断書の記載内容が非常に重要になります。

Q2. 障害の程度は、いつの時点で判断されますか?

原則として「障害認定日」という日における状態で判断されます。障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことです。

Q3. 一度「基準を満たさない」と判断されたら、もう申請できませんか?

そんなことはありません。改めて申請し直すことで結果が変わる場合もあります。


動けずにいるなら、まずお声がけください。

「自分の状態は軽いのかも」「どうせ無理だと思って」と、相談すること自体をあきらめてしまっている方が少なくありません。

障害の程度の基準は、一見わかりにくいうえ、傷病によって細かく異なります。「この状態で申請できるのか」を問い合わせるところから初めてみてはいかがでしょうか。


まずはご相談ください。 059-271-8338(社労士事務所ウィル・三重県津市)

 

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34 

三重県障害年金申請サポート

 一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ  

  固定電話から 0120-956-119
  携帯電話から 0570-028-115

           ※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

 全国社会保険労務士会連合会認証
 

 三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

  お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 
           ※当社の電話番号ではありません

最近出版の書籍

「公的年金の教科書」

 2024年9月 刊行      
公的年金のしくみを網羅した    「公的年金の教科書」を執筆しました。650ページあります。             

三重県・障害年金申請サポート

事務所 059-271-8338   

対応エリア

 津市を中心に三重県全域

その他の著書

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

「社労士・年金相談員のための年金相談 令和7年改正法への対応実務」

 2025年8月 刊行      
令和7年度の年金改正について、社会保険労務士及び年金相談員等の専門家に向けて執筆した実務書です。             

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

死亡後の障害年金の請求
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

障害年金受給権の離婚時の年金分割
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

 障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは  
障害年金支援ネットワークの会員です