三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
2024.07.03
障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。3つめの障害の程度の要件です。
障害の程度を認定する日(障害認定日)において、厚生労働省が定める一定以上の障害状態に該当していることが必要であり、これを「障害の程度要件」といい、障害基礎年金と障害厚生年金で異なっています。
【障害基礎年金】障害等級 1級、2級
【障害厚生年金】障害等級 1級、2級、3級
初診日に厚生年金保険の被保険者である場合であって、障害等級3 級よりも軽度の障害が残った場合には、障害手当金(一時金)の対象となることがあります。また、障害認定日については、下記のいずれかの日となります。
厚生労働省が定める障害の程度の基準には、一般的な障害の程度について下記のような記載があります。
【1級】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁することができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ るものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおお むね就床室内に限られるものである。
【2級】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必すしも他人の助 けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
【3級】
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
【障害手当金】
「傷病が治っ たもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
このような一般的な障害の状態のイメージはあるものの、傷病によっては1級でも働いている人もいますし、労働ができない場合でも障害年金の基準を満たさないときもあります。それぞれの傷病ごとに認定要領を詳しく確認する必要があります。
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす