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2026.04.03
「自分の状態は障害年金をもらえるほどではないのかも…」と、申請をためらっている方はいませんか。
その「程度」の基準は、実は多くの方が思っているよりも幅広く設けられています。どんな状態であれば対象になるのか、一緒に確認してみましょう。
■ 障害年金の「障害の程度」とは何か
障害年金を受け取るには、3つの要件を満たす必要があります。①年金に加入していること、②保険料をきちんと納めていること、そして③一定以上の「障害の程度」であること、です。
この③の基準が「障害認定基準」と呼ばれるもので、国(厚生労働省)が定めています。どの傷病についても、この基準をもとに審査が行われます。
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害基礎年金は1級・2級のみが対象ですが、障害厚生年金は1級・2級・3級まで対象になります。初診日(はじめて病院を受診した日)に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、3級まで対象になる可能性があります。
■ 1級・2級・3級、それぞれどのくらいの状態?
等級のイメージを簡単にお伝えします。
1級は、日常生活のほとんどに他人の介助が必要な状態です。身のまわりのことはかろうじてできても、それ以上の活動が難しいレベルを指します。
2級は、必ずしも介助は必要ではないものの、日常生活に著しい支障がある状態です。家の中での軽い作業(軽食を作るなど)はできても、それ以上は難しく、外で働いて収入を得ることが困難な状態が目安です。
3級は、働くことに著しい制限がある状態です。日常生活はある程度できるけれど、フルタイムでの就労が難しい、職場での配慮なしには続けられないといった状態が該当する場合があります。
ただし、これはあくまで「一般的なイメージ」です。実際の審査は傷病の種類によって細かく基準が定められており、同じ等級でも状態は人それぞれ異なります。
■ こんなご相談がありました。
「フルタイムで働けないけれど、パートで少し仕事はしています。それでも申請できますか?」というご相談がありました。
実は、働いているからといって必ずしも障害年金を受け取れないわけではありません。特に精神疾患や内臓疾患では、就労していても受給できているケースがあります。反対に、働いていなくても基準に満たないと判断されることもあります。
大切なのは「働けているかどうか」よりも、「日常生活や労働にどれだけ支障があるか」という実態です。書類にその実態をきちんと伝えられるかどうかが、申請結果に大きく影響します。書き方・伝え方に専門家としての視点が必要なのは、まさにここです。
■ よくある質問
Q1. 精神疾患(うつ病・統合失調症など)でも「障害の程度」の基準はありますか?
はい、あります。精神疾患には精神の障害に特化した認定基準があり、日常生活能力の状態や程度をもとに審査されます。診断書の記載内容が非常に重要になります。
Q2. 障害の程度は、いつの時点で判断されますか?
原則として「障害認定日」という日における状態で判断されます。障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことです。
Q3. 一度「基準を満たさない」と判断されたら、もう申請できませんか?
そんなことはありません。改めて申請し直すことで結果が変わる場合もあります。
動けずにいるなら、まずお声がけください。
「自分の状態は軽いのかも」「どうせ無理だと思って」と、相談すること自体をあきらめてしまっている方が少なくありません。
障害の程度の基準は、一見わかりにくいうえ、傷病によって細かく異なります。「この状態で申請できるのか」を問い合わせるところから初めてみてはいかがでしょうか。
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