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2026.04.05
「障害年金って、いつ申請すればいいんだろう」「もう何年も経ってしまったけど、今からでも申請できるのかな」――そんな疑問を抱えながら、なかなか動き出せない方はとても多いです。
実は、障害年金には「今からでも間に合う」仕組みがあります。障害年金の請求方法には種類があり、状況によって選べる方法が変わります。「今からでは遅い」と思っていても、実は過去に遡って受け取れるケースもあるのです。
■障害年金の請求方法は、大きく4種類あります
障害年金を申請する方法は、①障害認定日請求(本来請求)、②障害認定日請求(遡及請求)、③事後重症請求、④初めて1級または2級による請求、の4つに分けられます。
〇障害認定日請求(本来請求) は、もっとも基本的な方法です。「障害認定日」(初診日から1年6ヶ月後の日など)に障害の状態が一定の基準を満たしており、その日から1年以内に申請する方法です。この場合、障害認定日以後3ヶ月以内の状態を記した診断書が必要です。
〇遡及請求(そきゅうせいきゅう) は、障害認定日のときに申請できなかった方が、後から過去に遡って請求する方法です。過去の診断書と現在の診断書の、計2枚が必要になります。受け取れる年金は最大で過去5年分ですが、「当時のことなんて今さら…」と諦めずに、一度確認してみる価値があります。
〇事後重症請求 は、障害認定日には基準を満たしていなかったけれど、その後症状が悪化した場合に使える方法です。65歳になる前日までに請求することが条件で、請求した月の翌月から年金が支給されます。
〇初めて1級または2級による請求 は、複数の障害を抱えている方が対象です。それぞれの障害は軽くても、合わせると重い等級に該当する場合に申請できる、少し特殊な方法です。
■どの方法を使うかで、受け取れる金額が大きく変わることも
よく「どれを選べばいいですか?」と聞かれますが、実はご自身の状況によって使える方法が異なります。
たとえば遡及請求は、障害認定日のころの診断書を医療機関から取り寄せる必要があります。カルテの保存期間(原則5年)が過ぎていたり、当時の主治医が変わっていたりすると、診断書を入手できないこともあります。
また、障害認定日と現在の状態が異なる場合、どちらの時点で申請するのかによって受け取れる金額や期間が変わってきます。「なんとなく申請する」のではなく、どの方法が自分に合っているかを確認することがとても大切です。
■こんなご相談がありました。
「10年以上前から体の調子が悪く、ずっと通院していました。最近になって障害年金のことを知り、今からでも申請できると聞いたのですが、もう遅いでしょうか?」
このケースでは、まず障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)がいつになるかを確認し、当時の診断書を取り寄せられるかどうかを調べるところから始めました。結果として、遡及請求の手続きを進めることができました。
「もう遅いかも」と感じていても、請求できる場合もあるのです。
■よくあるご質問
Q. 障害認定日って、具体的にいつのことですか?
A. 原則として、初めて病院を受診した日(初診日)から数えて1年6ヶ月後の日のことです。ただし、手術や切断などで症状が固定した場合は、それより早くなることもあります。
Q. 遡及請求をしたいのですが、昔の診断書は今でも取れますか?
A. 医療機関によって異なりますが、カルテは法律上5年間の保存義務があります。5年以上前でも保管している機関もありますので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。診断書が取れないケースでも、別の方法がある場合があります。
Q. 現在65歳を過ぎていますが、申請はできますか?
A. 原則として、事後重症請求は65歳前日までとなっています。ただし、本来請求では65歳以降でも可能なケースがあります。個別の状況によって異なりますので、一度ご相談ください。
障害年金の請求方法は一つではありません。「もう遅い」「自分には無理かもしれない」と動けずにいるなら、まずお話を聞かせてください。三重県津市を拠点に、様々なご相談に対応しています。
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