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2024.07.05
障害年金を請求する方法は、4つに分けることができます。①障害認定日請求(本来請求)、②障害認定日請求(遡及請求)、③事後重症請求、④初めて1級または2級による請求です。どの請求方法を利用するかは、状況などを勘案して決めることになります。
障害認定日において障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年を経過する日前に請求を行う本来の方法です。この請求方法では、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書が必要であり、支給決定がされた場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。
障害認定日において障害等級に該当しているが、障害年金の制度を知らなかった等の理由により請求が遅れ、障害認定日から1年以上経過してから請求を行う方法です。この請求方法では、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書と請求日または請求日前3か月以内の状態が記載された2つ診断書が必要です。
支給決定がされた場合は、隙害認定日に受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。ただし、5年の時効があるので、遡及されるのは、5年分がMaxです。
なお、 2007年に施行された年金時効特例法により、 年金記録の訂正が行われた場合は、記録の訂正によって年金額が増額する者、 記録の訂正によって受給資格が確認され、新たに年金を受給することになった者などについては、 時効に関係なく、5年以上の期間に遡って支払うこととされています。
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったなど の理由により受給権が発生しなかった者が、65歳に達する日 の前日までの間に、その障害の状態が増進したときに行う請求方法です。この請求方法では、請求日以前3か月以内の状態が記載された診断書が必要です。支給決定がされた場合は、請求日に受給権が発生し、請求日の属する月の翌月から、年金が支給されます。
先発の傷病により障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、 新たに生じた後発の傷病(「基準傷病」という) により後発の傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級または 2級に該当するに至ったときは、 請求により障害年金が支給されます。 これを初めて1級または2級による請求といい、 加入要件と保険科納付要件は基準傷病で確認がされます。
この請求方法では、原則として、先発の傷病および基準傷病についてそれぞれ請求日または請求日前3か月以内の状態が記載された診断害が1枚ずつ必要となります。支給決定がされた場合は、診断書の現症年月日などから初めて1級または2級の状態を確認できた日に受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月から年金が支給されます。
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