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障害年金の年金額

2024.07.06

障害年金の年金額

 障害年金の年金額については、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。障害基礎年金は定額で、障害厚生年金はその人ごとの年金加入歴等により計算します。

障害基礎年金の年金額

障害等級年金額
1級  2級の金額(780,900円×改定率)×1.25
2級  780,900円×改定率

 加えて、年金を受ける人によって生計を維持しているその者の子がいる場合には、上記の年金額に、下記の「子の加算」が子の人数に応じて加算されます。ただし、子については、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であることが必要です(国年法33条の2第1項)。

子の加算額

子の人数子の加算額
第1子、第2子224,700円×改定率
第3子以降74,900円×改定率

障害厚生年金の年金額

 障害厚生年金の年金額は、次のような計算式で算出されます(厚年法50条)。

障害等級年金額
1級報酬比例の年金額×1.25
2級報酬比例の年金額
3級

報酬比例の年金額
※報酬比例の年金額が、障害基礎年金(2級)の額の
4分の3相当額に満たないときは、4分の3相当額が障害厚生年金の額

報酬比例の年金額とは、下記の計算式で計算されます。

【本来の年金額】報酬比例の年金額=①+②

①平成 15 年 3 月以前の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数

平成 15 年 4 月以降の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬額 × 5.481/1000 ×平成15年4月からの被保険者期間の月数

※障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、 300 として計算されます(H 12 附則20条3項)。

※障害認定日の属する月までの被保険者期間について障害厚生年金の額の計算の基礎とされます(厚年法51 条)。 ただし、昭和 61 年 4 月 1日前に障害認定日がある障害厚生年金については、 その年金額の基礎となる被保険者期間 は、障害認定日または昭和61 年 3 月 31日のいずれか遅い日となります(S60年附則 70 条)。

 

ただし、上記の本来の年金額の計算により算出した額が、平成6年改正水準(以下「従前額」といいます)を下回る場合は、次の計算により算出する従前額が支給されることとなります。

【従前額の年金額】報酬比例の年金額=(①+②)×従前額改定率

①平成 15 年 3 月以前の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬月額 × 7.5/1000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数

平成 15 年 4 月以降の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬額  × 5.769/1000 ×平成15年4月からの被保険者期間の月数

※平均標準報酬月額およぴ平均標準報酬額は、平成6年再評価率を用いて計算します。

※障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、 300 として計算されます(H 12 附則20条3項)。

つまり、本来額と従前額の両方の年金額が計算され、どちらか、多いほうの年金額で支給されることになっています。これは自動的に判断されるので、私達が選択する必要はありません。


 また、障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者 によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合 には、障害厚生年金の額に次の加給年金額が加算されます。

         対象者  加給年金額
障害等級1級または2級に該当する
障害厚生年金の受給権者 によって
生計維持する65歳未満の配偶者がいるとき
224,700円×改定率

 

 

障害手当金の額

 障害手当金の額は下記のとおりです(厚年法57条)。年金ではなく、一時金になります。

 障害手当金の額 = 報酬比例の年金額 × 2

障害手当金には、最低保障額があります。最低保障額は、下記の金額です。

 最低保障額 = 障害基礎年金(2級)の額の4分の3相当×2

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