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2026.04.13
障害年金の申請を考えはじめたとき、「そもそも、どこに行けばいいの?」「何を用意すればいいの?」と、最初の一歩でつまずいてしまう方がとても多いです。
でも、少し立ち止まって考えてみてください。「手続きが複雑そう」という印象が先に来て、動けなくなっていないでしょうか。必要なことを一つひとつ確認すれば、意外と整理できます。一緒に確認していきましょう。
障害年金の申請窓口は、病気やケガで最初に病院にかかった日(これを「初診日」といいます)に、どの年金に入っていたかによって変わります。
会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、年金事務所が窓口です。自営業や学生など国民年金に加入していた方は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所のどちらかに相談できます。
公務員の方は少し複雑で、国家公務員なら国家公務員共済組合、地方公務員なら地方公務員共済組合、私立学校の職員なら日本私立学校振興・共済事業団が窓口になります。
「自分がどれにあたるかわからない」という方もいらっしゃいます。そんなときは、まず近くの年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。
必要書類は複数あり、それぞれに用意する場所や記載内容の注意点があります。主なものを見ていきましょう。
① 年金請求書
市区町村役場や年金事務所の窓口でもらえます。障害基礎年金と障害厚生年金で様式が異なります。
② 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳や基礎年金番号通知書などで確認できます。
③ 戸籍・住民票関係の書類
戸籍謄本・抄本や住民票など、生年月日や生存確認に使われます。マイナンバー登録をしている単身の方は、場合によって省略できることもあります。ただし、共済組合への請求では省略できないことが多いです。
④ 診断書
医師または歯科医師に書いてもらう書類で、所定の様式があります。「障害認定日」(初診日から1年6ヵ月が経過した日など)の前後3ヵ月以内に受診した状態が記載されている必要があります。また、障害認定日から1年以上経ってから申請する場合は、直近(申請日前3ヵ月以内)の診断書も追加で必要になります。
⑤ 受診状況等証明書
最初にかかった病院(初診時の医療機関)と、診断書を書いてもらう病院が別の場合に必要な書類です。初診日を確認するために使われます。知的障害で申請する場合は不要です。
⑥ 病歴・就労状況等申立書
申請する本人(または家族)が、病気の経緯や就労・生活の状況を書く書類です。医師が書く診断書と同じくらい重要で、書き方次第で審査の結果が変わることもあります。
⑦ 金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
年金を受け取る口座を登録するために使います。年金請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は省略できます。
こんなご相談がありました。
長年、体の病気で療養されていた方が「そろそろ申請したい」と相談に来られました。初診の病院と現在の病院が違っていたため、受診状況等証明書が必要でしたが、「そんな書類があるとは知らなかった」とおっしゃっていました。
また、病歴・就労状況等申立書については「何をどう書けばいいのかわからない」と手が止まってしまう方も少なくありません。この書類は、病状の変化や生活への影響をきちんと伝えるためのもので、「正直に、ただし伝わるように書く」ことが大切です。一緒に整理しながら取り組んでいきます。
Q. 診断書は、今通っている病院で書いてもらえばいいですか?
A. 基本的には今の病院の医師に書いてもらいますが、重要なのは「いつの時点の状態を記載してもらうか」です。申請の種類によって、記載が必要な時点が異なります。まずはどの時点の診断書が必要かを確認してから、医師に依頼しましょう。
Q. 受診状況等証明書は、もう閉院してしまった病院にも頼む必要がありますか?
A. 閉院した場合や、カルテが残っていない場合など、証明書が取れないケースもあります。そのような場合は、別の方法で初診日を証明する手段を探すことになります。あきらめる前に、一度ご相談ください。
Q. 書類をそろえるのに、どのくらい時間がかかりますか?
A. 病院によっては診断書の作成に数週間かかることもあります。また、受診状況等証明書も同様です。早めに動き始めることが大切で、書類の取得から申請まで、計画的に進めることをおすすめします。

「書類が多くて何から手をつければいいかわからない」「自分で申請しようとしたけれど、途中でつまずいた」――そんな方のご相談をお待ちしています。
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