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障害年金のサポートブログ

障害年金を受給し始めたら、その後どんな手続きが必要になるのか

2026.04.14

障害年金を受け取れることが決まって、ひと安心された方も多いと思います。でも、「受給が決まったら、あとは何もしなくていい」と思っていると、思わぬところで困ってしまうことがあります。

受給後の手続きを知っておくだけで、大切な年金を守ることにつながります。


■受給後も「更新」の手続きがあります

障害年金は、一度受給が決まっても、多くの場合は数年に一度、障害の状態を確認する手続きが必要です。これを「障害状態確認届」といいます。永久認定(更新が不要とされるケース)でない限り、この書類が定期的に届きます。

届くタイミングは、提出が必要な年の誕生月の3か月前の月末ごろです。書類が届いたら、主治医に診断書欄を記載してもらい、誕生月の末日までに提出する必要があります。

提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に差し止めになることもあります。「書類が来たら早めに動く」ことを、ぜひ習慣にしてください。


■状態が変わったときはどうなるのか

障害の状態は、時間とともに変化することがあります。

状態が悪化して障害の程度が重くなった場合は、年金の額が増える可能性があります。反対に、状態が改善された場合は、年金額が減ったり、支給が止まることもあります。

定期的な更新手続き(障害状態確認届)の中で自動的に見直されることもありますが、更新を待たずに「障害給付額改定請求」という手続きで、ご自身から申し出ることもできます。

ただし、この請求には時期のルールがあります。年金を受ける権利が発生した日、または直近に障害の程度の診査を受けた日から、原則として1年が経過していないと請求できません。「状態が悪化したからすぐに申請できる」とは限らないため、注意が必要です。なお、悪化が明らかな場合など、例外的に1年を待たずに請求できるケースも定められています。

また、3級の障害厚生年金を受けている方(一定の条件に該当する方)は、65歳以上になると額改定請求ができなくなりますので、この点も覚えておいてください。


■実際にあった事例から

こんなご相談がありました。

障害年金を受給していた方から、「更新の書類が届いたが、どうすればいいかわからない」というご連絡をいただきました。主治医に診断書を書いてもらえばいいのはわかっているけれど、どのように伝えればいいか不安とのことでした。

診断書は、日常生活の状況や困りごとがきちんと伝わる内容であることがとても大切です。主治医への伝え方を一緒に整理し、無事に提出できました。更新後も同じ等級で継続認定となり、安心していただけました。


■よくあるご質問

Q. 障害状態確認届を出し忘れてしまいました。どうすればいいですか?

提出期限を過ぎると、年金の支払いが一時差し止めになる場合があります。気づいた時点で、できるだけ早く年金事務所に連絡し、対応を確認することをおすすめします。放置せず、まず動くことが大切です。

Q. 症状が悪化しているのに、更新まで待たないといけないのですか?

「障害給付額改定請求」という手続きで、更新を待たずに申し出ることができる場合があります。ただし、前述のとおり請求できる時期に条件がありますので、現状を一緒に確認しましょう。

Q. 診断書の内容が、実際の生活の大変さと合っていない気がします。

診断書の記載内容は、審査結果に大きく影響します。主治医は日常生活の細かな状況まで把握していないことも多いため、受診時にどう伝えるかがとても重要です。書き方・伝え方のポイントを一緒に整理することができますので、お気軽にご相談ください。


受給が決まってからも、手続きの不安や疑問はつきないものです。「これはどうすればいいのか」と動けずにいるなら、一人で抱え込まないでください。

三重県津市を拠点に、様々なご相談に対応しています。更新のサポートは、請求手続きサポートをさせていただいた方について行っています。

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