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2024.07.14
障害年金を請求し、受給が決定したとき、それが永久認定でなければ、数年に1回、障害状態を確認するために、「障害状態確認届」の提出が必要になります。
障害状態確認届は、提出が必要とされた年の誕生月の3カ月前の月末頃に、日本年金機構や共済組合等から郵送されてきます。この書類が届いたときは、診断書欄について、主治医に記載してもらい、提出する必要があります。障害状態確認届には、 提出期限前 3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。提出期限は、誕生月の末日です。提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、 年金の支払いが一時差止めになること があります。
障害の状態が悪化し、障害等級が上がるときは、年金の額が増額されます。反対に障害の状態が軽快したときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の改定は、定期的に提出する障害状態確認届で自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、そ の旨を受給権者が申し立てて請求することもできます(厚年法52条2項)。この場合は「障害給付額改定請求書」を提出します。障害給付額改定請求書には、医師が作成した診断書を添付します。
▮ 額改定請求の可能時期
① 請求時期
額改定請求は、次のアまたはイの日を過ぎていないと請求できません。
ア 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
イ 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※ ただし、省令に定められた照害の程度が増進したことが明らかである場合に
該当するときは1年を待たずに請求することが可能です。
② 3級の障害厚生年金を受けている人
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していない者に限る)は、65 歳以上になると、額改定請求はできなくなります。
【額改定請求書】
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