三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
2024.07.19
障害の程度が軽くなったと判断され、障害年金の支給が停止されていた人が、65歳になるまでに、障害の状態が悪化し、再度障害年金をうけられる程度の状態となったときには、再度、障害年金を受ける手続きをすることができます。
具体的には、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に、医師が作成した診断書を添付して、年金事務所等に提出をします。
一度、障害年金の支給が止まると、再度イチからの請求手続きが必要だと勘違いされる人が多いですが、基本的には、65歳になるまでであれば、障害年金を受ける権利は失われておらず、「状態が悪くなったので、支給を再開してください」という手続きをすれば、大丈夫です。当初の請求手続きのように、初診日の証明書の添付などの煩雑な手続きは不要です。
【老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届】
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34 社労士事務所ウィル
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください。
059-271-8338
初回無料
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす