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2026.04.19
一度、障害年金の支給が止まってしまった。症状はまた悪くなっているのに、「もう一度もらえるとは思っていなかった」という方が、三重県内でも少なくありません。
でも、少し立ち止まって考えてみてください。支給停止は、「障害年金との縁が切れた」ということではないのです。
障害年金は、更新のたびに障害の状態を確認します。そのときの状態が「障害の程度が軽くなった」と判断されると、支給が一時的に止まることがあります。これを「支給停止」といいます。
ここで多くの方が誤解されているのが、「支給が止まったら、もうおしまい」という思い込みです。実際には、65歳になるまでの間に症状が再び悪化した場合、支給を再開してもらう手続きをとることができます。受給する権利そのものは、原則として失われていないのです。65歳を過ぎても可能な場合もあります。
支給停止の通知を受け取ると、気持ちが沈んでしまい、そこで思考が止まってしまう方が多いようです。また、「また最初からあの大変な手続きをするのか…」と感じて、動き出せなくなってしまうケースもよく見られます。
しかし実際には、支給再開の手続きは、最初の請求手続きとは異なります。初診日(はじめて病院にかかった日)の証明書など、最初の申請で必要だった煩雑な書類を一から揃え直す必要はありません。「状態が悪化したので支給を再開してください」という届出に、医師に作成していただいた診断書を添付して提出する、というのが基本的な流れです。
「また大変な思いをしなければいけない」という心配が、相談することへのハードルになっているとしたら、それはもったいないことだと感じています。
こんなご相談がありました。
数年前に3級の障害厚生年金の支給が止まり、その後しばらく療養を続けていた方から連絡をいただきました。「最近また体の状態がひどくなってきたけれど、一度止まったからもう申請できないと思っていた」とのことでした。
お話を聞いて状況を確認したところ、支給再開の手続きが十分に可能な状態でした。診断書の内容を医師にどう記載してもらうかを一緒に整理し、手続きを進めた結果、2級の障害厚生年金として支給が再開されることになりました。
「どうせ無理」と思い込んでいた方が、一度相談してみることで道が開けるケースは、決して珍しくありません。
Q. 支給停止になってからかなり時間が経っています。今からでも手続きできますか?
基本的には、65歳になるまでであれば、手続きをとること自体は可能です。ただし、支給再開が認められるかどうかは、現在の障害の状態によって判断されます。まずは現在の状況を一緒に確認しましょう。65歳を過ぎている場合は、別途ご相談ください。
Q. 診断書はどの医師に書いてもらえばいいですか?
現在通院している医師に作成していただくのが基本です。どのような内容を記載してもらうべきかについては、書き方・伝え方のポイントがありますので、提出前にご相談いただくことをおすすめします。
Q. 支給停止になった理由がよくわかりません。再開できるか不安です。
支給停止の理由はケースによって異なります。更新時の診断書の内容が影響していることも多く、「なぜ止まったのか」を整理することが、再開への第一歩になります。一緒に確認していきましょう。
症状が悪化しているのに、「どうせ無理だから」と動けずにいる方へ。その気持ちは十分に理解できます。それでも、一度確認してみることで、状況が変わるかもしれません。
三重県津市を拠点に、様々なご相談に対応しています。「自分の場合はどうなのか」を、一緒に確認するところから始めませんか。
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