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2024.07.20
障害年金を請求後、何かしらの結果が示されます。2級の障害年金を望んでいたところ、2級認定されれば問題ないですが、例えば3級認定だったり、不支給という結果もあります。これらを「処分」というのですが、この処分に不服があるときは、不服申立てを行うことができます。「この結果には納得できない。2級に認定されるべきだ」という不服を申し立てるのです。
この「処分」とは、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことが法律で認められているものをいいます。障害年金が不支給になると、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことになりますから、「処分」であり、不服申立てができます。一方で、2級の障害年金が受けられるようになったものの、次の更新時期までの時期が短いこと(例えば1年後等)に不服があるので、不服申立てしたい、と思っても、更新時期の決定は「処分」の範疇ではないので、不服申立てできません。少し難しくなってしましたが、不服申立てができる部分とできない部分があるということです。
給付などの処分に不服があるときは、実施機関等に対して、不服申立てを行うことができます。具体的には、下記のとおりです。
障害年金の区分 | 不服申立て先 |
障害基礎年金 | 社会保険審査官・社会保険審査会 の2審制 |
障害厚生年金 | 社会保険審査官・社会保険審査会 の2審制 |
障害厚生年金 | 国家公務員共済組合審査会 |
障害厚生年金 | 各地方公務員共済組合の審査会 |
障害厚生年金 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |
・第1号厚生年金被保険者・・・民間企業に勤務する人
・第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員
・第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員
・第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済組合制度の加入者
障害基礎年金と第1号厚生年金被保険者の障害厚生年金についての不服申立ては2審制です。障害基礎年金と第 1号厚生年金被保険者の障害厚生年金に関する処分に不服がある場合は、厚生労働大臣による処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、管轄の社会保険審査官(各地方厚生局に設置)に対して審査請求を行います(第1審)。その後、社会保険審査官の決定が行われます。その決定についても不服がある場合は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省に設置)に対して再審査請求を行うことができます(第2審)。例えば、社会保険審査官の決定が、もとの処分とおりの「不支給」のままであれば、なおも不服ですから、次の段階の社会保険審査会での再度審査を求めることができます。
第2号~第4号厚生年金被保険者の障害厚生年金については、一審制です。第2号~第4号厚生年金被保険者の障害厚生年金に関する処分に不服がある場合は、各共済制度の審査会に対して、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行います。
社会保険審査官や各審査会が審理を終えたときは、(再)審査請求の全部または一部を容認(不服申立ての内容が認められること)、または棄却(内容を審査したうえで(再)審査請求が退けられること)する決定が行われます。(再)審査請求の要件に合わないとして、門前払いされる場合は却下されます。
障害基礎年金と第1号厚生年金被保険者にかかる障害厚生年金に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。取消訴訟は、社会保険審査官の決定があったことを知った日から6か月以内に行う必要があります。再審査請求を行い社会保険審査会の裁決を知った日から6か月以内でも提起することが可能です。
第2号~第4号厚生年金被保険者にかかる障害厚生年金に関する処分については、実施機関の処分があったことを知った日から6か月以内であれば、訴訟を提起することが可能です。訴訟により、認められているケースもあります。
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