三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
2026.04.21
「年金、ちゃんと払えていない時期があるから、どうせ障害年金はもらえない」と、最初からあきらめてしまっている方が、三重県内にも少なくありません。
でも、少し立ち止まって考えてみてください。未納期間があっても、受給できる可能性が残っているケースは多くあります。一緒に確認してみましょう。
■ 「未納があると受給できない」は本当か
障害年金には「保険料納付要件」というルールがあります。簡単にいうと、「きちんと保険料を払っていた人に給付しますよ」という考え方です。ただ、これは「一度でも未納があれば終わり」という意味ではありません。
実は、次のどちらか一方を満たせばよいとされています。
ひとつ目は、これまでの保険料納付期間全体で、3分の2以上を「納付済み+免除」にしていること(全期間要件といいます)。
ふたつ目は、初診日の前々月までの1年間に、未納がないこと(直近1年要件といいます)。こちらは65歳未満の方が対象です。
つまり、多少の未納があっても、直近1年間さえ未納がなければ要件を満たせる場合があります。「過去に払えなかった時期がある」という方も、まずは諦めないでください。
■ なぜ「初診日の前日まで」が重要なのか
この納付要件には大切なポイントがあります。確認するのは「初診日の前日」の状況、ということです。
初診日(はじめて病院を受診した日)以降にあわてて保険料を支払っても、その分は「納付済み」とは認められません。初診日の前日時点での状況で判断されます。
こんなご相談がありました。お子さんが突然の事故に遭い、重篤な障害が残ってしまったご家族のケースです。「少しでも助けになれば」と、事故後に急いで未納分の国民年金保険料を納めたそうですが、事故日が初診日となるため、その納付は「未納期間」として扱われてしまいました。結果的に、納付要件を満たすことができず、障害基礎年金を受給できなかった、というとても残念な事例です。
「生活保護しかないのですね」というご家族の言葉が、今も忘れられません。
この事例が示すように、日頃からの保険料納付の重要性と、相談のタイミングは非常に大切です。病気やケガをしてから慌てて動いても、手遅れになることがあります。
■ よくあるご質問
Q. 学生のころ、国民年金を払っていませんでした。障害年金はもらえませんか?
学生時代に「学生納付特例」の申請をしていた方は、その期間を「未納」ではなく「猶予期間」として扱われます。ただし、申請していなかった場合は未納期間とみなされることがあります。申請済みかどうかをまず確認しましょう。
Q. 会社員時代の厚生年金加入期間も、納付要件の計算に含まれますか?
はい、含まれます。厚生年金に加入していた期間は、同時に国民年金の被保険者期間にもなります。20歳より前の厚生年金加入期間も、60歳以降の加入期間も含めて計算されます。
Q. 免除を受けていた期間は、未納と同じ扱いになりますか?
いいえ、違います。全額免除・一部免除・納付猶予などを「前日までに申請していた」期間は、未納ではなく免除期間として扱われ、納付要件を満たす計算に入ります。ただし、初診日前日までに申請していることが条件です。
未納期間があると、どうしても「自分には無理だろう」と思いがちです。でも、実際に確認してみると受給できるケースもあります。三重県津市を拠点に様々なご相談に対応しています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。 059-271-8338(社労士事務所ウィル)

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

「死亡後の障害年金の請求」
について執筆

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆

社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員です