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障害年金のサポートブログ

年金を払っていない期間があっても、障害年金は受給できるのか

2026.04.21


「年金、ちゃんと払えていない時期があるから、どうせ障害年金はもらえない」と、最初からあきらめてしまっている方が、三重県内にも少なくありません。

でも、少し立ち止まって考えてみてください。未納期間があっても、受給できる可能性が残っているケースは多くあります。一緒に確認してみましょう。


■ 「未納があると受給できない」は本当か

障害年金には「保険料納付要件」というルールがあります。簡単にいうと、「きちんと保険料を払っていた人に給付しますよ」という考え方です。ただ、これは「一度でも未納があれば終わり」という意味ではありません。

実は、次のどちらか一方を満たせばよいとされています。

ひとつ目は、これまでの保険料納付期間全体で、3分の2以上を「納付済み+免除」にしていること(全期間要件といいます)。

ふたつ目は、初診日の前々月までの1年間に、未納がないこと(直近1年要件といいます)。こちらは65歳未満の方が対象です。

つまり、多少の未納があっても、直近1年間さえ未納がなければ要件を満たせる場合があります。「過去に払えなかった時期がある」という方も、まずは諦めないでください。


■ なぜ「初診日の前日まで」が重要なのか

この納付要件には大切なポイントがあります。確認するのは「初診日の前日」の状況、ということです。

初診日(はじめて病院を受診した日)以降にあわてて保険料を支払っても、その分は「納付済み」とは認められません。初診日の前日時点での状況で判断されます。

こんなご相談がありました。お子さんが突然の事故に遭い、重篤な障害が残ってしまったご家族のケースです。「少しでも助けになれば」と、事故後に急いで未納分の国民年金保険料を納めたそうですが、事故日が初診日となるため、その納付は「未納期間」として扱われてしまいました。結果的に、納付要件を満たすことができず、障害基礎年金を受給できなかった、というとても残念な事例です。

「生活保護しかないのですね」というご家族の言葉が、今も忘れられません。

この事例が示すように、日頃からの保険料納付の重要性と、相談のタイミングは非常に大切です。病気やケガをしてから慌てて動いても、手遅れになることがあります。


■ よくあるご質問

Q. 学生のころ、国民年金を払っていませんでした。障害年金はもらえませんか?

学生時代に「学生納付特例」の申請をしていた方は、その期間を「未納」ではなく「猶予期間」として扱われます。ただし、申請していなかった場合は未納期間とみなされることがあります。申請済みかどうかをまず確認しましょう。

Q. 会社員時代の厚生年金加入期間も、納付要件の計算に含まれますか?

はい、含まれます。厚生年金に加入していた期間は、同時に国民年金の被保険者期間にもなります。20歳より前の厚生年金加入期間も、60歳以降の加入期間も含めて計算されます。

Q. 免除を受けていた期間は、未納と同じ扱いになりますか?

いいえ、違います。全額免除・一部免除・納付猶予などを「前日までに申請していた」期間は、未納ではなく免除期間として扱われ、納付要件を満たす計算に入ります。ただし、初診日前日までに申請していることが条件です。


未納期間があると、どうしても「自分には無理だろう」と思いがちです。でも、実際に確認してみると受給できるケースもあります。三重県津市を拠点に様々なご相談に対応しています。

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