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2024.07.21
障害年金を受給するためには、いくつかの要件があり、その1つが「保険料納付要件」です。障害年金は社会保険という「保険」なので、きちんと保険料を納めていければ、給付はしないよ、という規定です。
具体的には、初診日の前日において、 国民年金の納付状況で納付要件をみます。下記の1または2のいずれかを満たしている必要があります。
つまり、初診日の属する月の前々月まで被保険者期間の全月数のうち、 3分の2以上の月が未納であり、かつ、直近1年要件に未納があるときは納付要件を満たしません 。20歳前に厚生年金加入期間がなく、20歳誕生月やその翌月に初診日がある場合は、初診日の前々月までに被保険者期間がないので、保険料納付要件は問われません。
厚生年金に加入している期間は、原則として、国民年金の被保険者でもあるので、20歳前の厚生年金加入者や60歳以降の厚生年金被保険者(第2号被保険者) 期間も被保険者期間であり、60歳以降の任意加入期間も、被保険者期間です。
また、 直近1年要件は 暦日でみます。 被保険者期間だけを12 か 月数えるのではなく、 被保険者でなかった期間も含めます。
上記の2の要件は、65歳以上の人には適用されないのが原則ですが、1995 年 4 月から 1996 年 3 月までの 1 年間に初診日があるときに限っては、 障害厚生年金については年齢制限がなく、 直近1年要件が適用されます。
保険料納付要件は「初診日前日において」保険料を納付している必要があります。初診日前日までに 国民年金保険料を納付していること、 全額免除、 学生納付特例または納付猶予などは、初診日の前日までに申請していなければ、免除期間となりません 。一部免除の場合は納付義務部分を納付した日で確認します。 初診日以降に納付等をした期間は、 障害年金の納付要件をみる際には「未納期間」と扱われます。
こんなことがありました。お子さんが事故に遭ったので、慌てて、国民年金保険料を納めた、障害基礎年金を請求したい、とおっしゃるお母さまです。この場合、事故日が初診日となるため、実質的に保険料を納めていても、「未納期間」となります。お子様に重篤な障害が残りましたが、保険料納付要件を満たせず、障害基礎年金を受給することができなかったケースです。「生活保護しかないのですね」とおっしゃった言葉が、今も思い出されます。国民保険料納付の重要性を再認識したケースでした。
平成3(1991 )年5 月前までは、保険料納付要件の規定が現在のものとは異なります。具体的には、初診日が 1991 年5月 1 日前にある傷病による障害については、「月 の前々月まで」を「月前における直近の基準月(1月、 4月、 7月およぴ10月をいう。)の前月まで」と読み替えて適用します。例えば、平成2年1月に初診日があるときは、直近の基準月(10月)前における保険料納付要件の状況で判断されます。
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