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初診日が証明できないと言われたら、どうすればいいのか

2026.04.25

「障害年金を申請したいけれど、昔の病院のカルテがもう残っていないと言われた」「どこが初診日になるのかわからない」――そんな声を、三重県内外からのご相談の中でよく耳にします。

でも、少し立ち止まって考えてみてください。初診日が証明できないからといって、すぐに諦める必要はありません。手がかりを一緒に探していくことで、道が開けるケースは少なくないのです。


■そもそも「初診日」って何?なぜそんなに大事なの?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。

なぜそれほど重要かというと、障害年金には「加入要件」と「保険料納付要件」という2つの条件があり、どちらもこの初診日を基準に判断されるからです。つまり、初診日が確定しなければ、どんなに症状が重くても、障害年金を受け取ることができない場合があります。

また、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受け取れる年金の種類も変わります。たとえば、人工股関節置換(股関節を人工のものに取り替える手術)による申請の場合、初診日が厚生年金加入中であれば3級の障害厚生年金を受け取れる可能性がありますが、国民年金加入中や20歳前であれば、基本的に受給の対象外となります。初診日ひとつで、受給できるかどうかが変わってしまうのです。


■「初診日」の判断が難しいケースがある

初診日の考え方には、いくつか注意が必要な場面があります。

たとえば、転院を繰り返している場合、初診日は「一番最初に受診した医療機関の日」です。途中で転院した先の病院の日ではありません。

また、以前かかっていた病気と今の病気に「相当因果関係(前の病気がなければ後の病気も起きなかったというつながり)」があると認められる場合は、最初の病気の初診日が対象となります。たとえば糖尿病から糖尿病性網膜症になった場合、初診日は眼科に初めてかかった日ではなく、糖尿病で受診した日にさかのぼります。

さらに、先天性の疾患では出生日が初診日になるケースもあれば、症状が出た日が初診日になるケースもあり、病気の種類によって判断が異なります。


■実際にあった相談の例

こんなご相談がありました。

「うつ病で障害年金を申請しようとしたら、最初にかかったクリニックがすでに廃院していて、カルテが残っていないと言われた。もう申請できないのでしょうか」

このケースでは、当時加入していた健康保険の記録(受診記録)や、その後にかかった別の医療機関の紹介状の記載をもとに、初診日の手がかりを一緒に探していきました。「カルテがない=証明できない」ではなく、使える資料を丁寧に確認することが大切です。


■よくある質問

Q. 最初にかかった病院が廃院していて、カルテが残っていません。初診日の証明はできないのでしょうか?

A. 廃院であっても、すぐに諦める必要はありません。次にかかった病院のカルテ、健康保険の受診記録、当時の紹介状、家族の証言など、さまざまな資料が初診日の証明に活用できる場合があります。「第三者証明」という制度を使えるケースもあります。どんな手段が使えるか、一緒に確認していきましょう。

Q. 初診日が何十年も前のことで、当時の記録が何も手元にありません。それでも申請できますか?

A. 当時の診察券やお薬手帳、領収書などが残っていれば初診日の参考資料になりますが、何もない場合でも、加入していた健康保険組合や国民健康保険の窓口に問い合わせると、過去の受診記録(レセプト)が残っているケースがあります。また、ご家族の記憶や証言が「第三者証明」として認められる場合もあります。まずは一緒に確認してみましょう。

Q. 複数の病気を抱えていますが、どの病気の初診日で申請すればよいのかわかりません。

A. 病気同士に「相当因果関係(一方の病気がなければもう一方も起きなかったというつながり)」があるかどうかによって、初診日の判断が変わります。また、申請する傷病によっても初診日の起算点が異なります。ご自身で判断するのが難しい場合は、専門家に相談されることをおすすめします。当事務所でも、一緒に整理していきます。


 

初診日の問題は、障害年金の申請の中でも特に複雑で、「どうせ無理だ」と思い込んでしまいやすいところです。でも、諦める前にぜひ一度話を聞かせてください。

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