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2024.07.25
障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。このなかで、加入要件と保険料納付要件には初診日が関係します。初診日が確定できなれば、加入要件を満たしているのか、保険料納付要件を満たしているのかが確認できないため、とても重要です。相談者の中には、「こんなに病状が重篤なのだから、初診日なんか確認できなくても、障害年金は受給できるだろう」と安易に考えている人も少なくありません。そんなとき、初診日が特定できなければ、どんなに重篤であっても、障害年金を受ける極めて難しい、と説明しています。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していたときの年金制度の違いで決まります。受けられる年金も、初診日で決まります。年金額の違いもありますが、受けられるか受けられないかの違いもあります。例えば、人工股関節置換により障害年金を請求する際、初診日が国民年金加入中や先天性(20歳前)であれば、障害年金は基本的に受給できません。人工股関節置換は3級相当とされていますが、障害基礎年金は、2級以上の障害状態でなければ、支給されないからです。一方で、厚生年金加入中に初診日があるのであれば、障害厚生年金の対象になるため、3級の障害厚生年金が受給できる可能性があります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガにより初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。具体的には次のような場合を初診日としています。
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