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2024.08.02
障害年金を受給するための要件は、法律に定められています。
例えば、国民年金法30条には次のように規定されています。
1障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
この規定において、「傷病」という言葉が出てきます。「傷病により障害状態にあること」が要件といえますが、この「傷病」とは、疾病または負傷およびこれらに起因する疾病を総称したものをいいます。
起因する疾病とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との聞に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれません。
相当因果関係は個々のケースによります。基本的には、前の疾病文は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱うことになっています。ただし、通常、後の疾病には負傷は含まれません。
なお、具体的な例は次のとおりです。
▮相当因果関係ありとして取り扱われることが多いもの
▮相当因果関係なしとして取り扱われることが多いもの
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