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障害年金のサポートブログ

糖尿病から腎臓病になった場合、障害年金の初診日はいつになるのか

2026.05.02

障害年金の申請を考えはじめたとき、「どの病気で申請すればいいの?」と迷う方はたくさんいらっしゃいます。特に、最初の病気がきっかけで別の病気になった場合、どちらの病気を基準に考えるのかが、とても重要なポイントになります。

でも、少し立ち止まって考えてみてください。実は「最初の病気」と「今の病気」がひとつながりに評価されることがあり、それが申請のカギを握っている場合があるのです。


「初診日」が変わると、何が変わるの?

障害年金には「初診日」(初めて医師の診療を受けた日)という概念があり、この日がいつかによって、受給できるかどうかや、保険料の納付要件を満たしているかどうかが変わってきます。

たとえば、糖尿病で最初に病院にかかったのが10年前、その後に糖尿病の合併症として網膜症(目の障害)が出てきた場合――この「糖尿病」と「糖尿病性網膜症」はひとつながりの傷病として扱われます。つまり、初診日は「網膜症の初診日」ではなく、「糖尿病の初診日」になるのです。

これを「相当因果関係(前の病気があったから後の病気が起きた、という因果のつながり)」といいます。


なぜ「ひとつながり」に見るのか

障害年金の制度では、前の病気または負傷がなければ後の病気も起きなかったと認められる場合、それらをひとつの「傷病」として取り扱うと定められています。

【相当因果関係あり――ひとつながりとして扱われる例】

  • 糖尿病 → 糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症  糖尿病が長く続くことで目や腎臓に合併症が起きた場合、ふたつの病気はひとつながりとして扱われます。
  • 肝炎 → 肝硬変  肝炎がもとになって肝硬変に進行したと認められる場合は、相当因果関係ありとして扱われます。
  • 腎炎(ネフローゼ症候群を含む)・多発性嚢胞腎・慢性腎炎 → 慢性腎不全  両者の間に長い年月があっても、ひとつながりとして扱われます。

【相当因果関係なし――別々の病気として扱われる例】

  • 高血圧 → 脳出血・脳梗塞  高血圧は脳血管疾患のリスク因子ではありますが、原則として別々の病気として扱われます。
  • 糖尿病 → 脳出血・脳梗塞  こちらも同様に、糖尿病と脳血管疾患は原則として別々の病気として扱われます。

この判断は個々の状況によって異なるため、「うちの場合はどうだろう?」と思ったら、ぜひ一緒に確認していきましょう。


実際にあった相談の例

三重県内にお住まいの方から、こんなご相談をいただいたことがあります。

「目が見えにくくなって眼科に行ったら糖尿病性網膜症と言われました。糖尿病で病院に通い始めたのはもう15年前です」

ご本人は眼科の初診日を基準に考えていましたが、相当因果関係を確認したところ、糖尿病の初診日が基準になる可能性が高いようでした。15年前の受診記録を確認することになり、当時かかっていた医療機関に問い合わせるところからサポートを始めました。

初診日が遠い過去にさかのぼるケースでは、カルテが残っているかどうかが大きな問題になります。でも、だからといって諦める必要はありません。一緒に探していくことが大切です。


相談前にやっておくと良いこと

① 最初に病院にかかった時期を振り返ってみる 今の状態に至るまでの「病気の流れ」をざっくりでもいいので時系列で整理しておくと、相談がスムーズです。

② 昔の診察券や薬の記録を探してみる 初診日を証明するための手がかりになります。捨ててしまっていても、当時の医療機関に問い合わせることができる場合があります。

③ 「この病気とあの病気はつながっている?」という視点で考えてみる ひとつの病気が引き金になって別の病気になっていないか、ご自身の経緯を振り返ってみてください。気づいていない「つながり」が見えてくることがあります。


よくあるご質問

Q. 最初の病気の病院がもうなくなっています。それでも初診日は証明できますか?

A. 医療機関が廃院になっていても、初診日を証明する方法がないわけではありません。次の病院のカルテにより証明が可能なケースがあります。また、当時の健康保険の記録(レセプト情報)や、第三者の証言を活用できる場合があります。「もう無理だ」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。使える手段を一緒に確認していきましょう。


病気の「つながり」をどう評価するか――これは、障害年金の申請において思わぬ落とし穴にも、思わぬ突破口にもなります。

三重県津市を拠点に、県内全域・全国からのご相談に対応しています。「うちの場合はどう判断されるんだろう」と思ったら、まず話してみてください。可能性を一緒に探していきたいと思っています。

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