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2026.08.25
障害年金の申請を考えていても、「症状が出てからもうずいぶん時間が経ってしまった。今さら申請しても意味がないのでは」と、諦めかけている方は少なくありません。
実は、障害年金には「過去にさかのぼって受け取れる」しくみがあります。
多くの方が、「障害年金は申請した月分からしかもらえない」と思い込んでいらっしゃいます。ですが実際には、一定の条件を満たせば、障害の状態になったと認められる時点(障害認定日)にさかのぼって年金を請求できる場合があります。これを「遡及請求」と呼びます。申請が遅れてしまったからといって、それだけで諦めてしまうのはもったいないケースもあるのです。
年金を受け取る権利は、条件が整った時点で発生していると考えられています。ただし、実際に年金を受け取るには、書類をそろえて年金事務所に請求(裁定請求)をする手続きが必要です。
一方で、法律上この権利には時効があり、5年を過ぎると時効によって消えてしまう部分が出てきます(国民年金法・厚生年金保険法)。そのため、さかのぼって受け取れるのは、最大でも請求した時点から5年分までとされています。つまり、申請が遅くなってしまった場合でも、条件がそろえば、まとめて数年分の年金を受け取れる可能性があるということです。
数年前から体調を崩して通院はしていたものの、仕事や家庭のことに追われ、障害年金の申請を後回しにしていた、というご相談がありました。詳しくお話を伺うと、当時の初診日や症状を裏付ける資料が一部残っていることがわかりました。診断書や病歴・就労状況等申立書を一つひとつ丁寧に整理し、障害認定日にさかのぼる形で申請を行った結果、さかのぼって年金を受け取ることができました。
もちろん、資料の残り方や症状の経過は方によって異なりますので、同じように進むとは限りませんが、「時間が経っているから無理だろう」と決めつけず、一度確認してみる価値はあると感じていただけたらと思います。
Q1.さかのぼれる期間はどのくらいですか?
法律上、年金を受け取る権利は5年で時効となるため、さかのぼれるのは基本的に最大5年分までとされています。ただし、実際にどこまでさかのぼれるかは、初診日や当時の症状を証明できる資料がどれだけ残っているかによって変わってきます。
Q2.昔のカルテが残っていなくても申請できますか?
実際のところ、カルテが残っていない場合は判断が難しくなることが多いのが実情です。ただし、進行すると元の状態には戻らないタイプの傷病(不可逆性のある傷病)については、身体障害者手帳を取得する際の診断書など、他の資料から当時の状態を確認できることがあります。カルテがないからとすぐに諦めるのではなく、他に手がかりとなる資料が残っていないか、まず確認してみることをおすすめします。
Q3.障害認定日の前や数年後の方が症状が重かった場合、その時点にさかのぼって認めてもらえますか?
これはできません。障害年金の審査は、あくまで障害認定日(または認定日から3カ月以内)の状態をもとに行われます。「認定日の頃は落ち着いていたけれど、その数か月前が一番つらかったので、その時点で認めてほしい」、あるいは「認定日の頃は落ち着いていたけれど、その数年後に悪化したので、その時点にさかのぼって認めてほしい」といった請求は認められません。あくまで障害認定日という決まった時点の状態で判断される、という点は押さえておきたいポイントです。
Q4.症状が出てからかなり時間が経っていますが、今から相談しても遅くないですか?
時間が経っているからといって、申請自体ができなくなるわけではありません。まずは今の状況を伺ったうえで、どのような形での申請が可能か、一緒に考えていくことができます。
三重県津市を拠点に、県内全域・全国からのご相談に対応しています。「うちの場合はどう判断されるんだろう」と思ったら、まず話してみてください。可能性を一緒に探していきたいと思っています。
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