三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00(年末年始・土・日・祝を除く)

無料電話相談実施中

初回無料

障害年金のサポートブログ

障害年金は申請が遅れたら受け取れないのか

2026.08.25

障害年金の申請を考えていても、「症状が出てからもうずいぶん時間が経ってしまった。今さら申請しても意味がないのでは」と、諦めかけている方は少なくありません。

実は、障害年金には「過去にさかのぼって受け取れる」しくみがあります。


■よくある誤解:申請が遅れたらもう受け取れない

多くの方が、「障害年金は申請した月分からしかもらえない」と思い込んでいらっしゃいます。ですが実際には、一定の条件を満たせば、障害の状態になったと認められる時点(障害認定日)にさかのぼって年金を請求できる場合があります。これを「遡及請求」と呼びます。申請が遅れてしまったからといって、それだけで諦めてしまうのはもったいないケースもあるのです。

■なぜ、さかのぼって受け取れることがあるのか

年金を受け取る権利は、条件が整った時点で発生していると考えられています。ただし、実際に年金を受け取るには、書類をそろえて年金事務所に請求(裁定請求)をする手続きが必要です。

一方で、法律上この権利には時効があり、5年を過ぎると時効によって消えてしまう部分が出てきます(国民年金法・厚生年金保険法)。そのため、さかのぼって受け取れるのは、最大でも請求した時点から5年分までとされています。つまり、申請が遅くなってしまった場合でも、条件がそろえば、まとめて数年分の年金を受け取れる可能性があるということです。

■こんなご相談がありました。

数年前から体調を崩して通院はしていたものの、仕事や家庭のことに追われ、障害年金の申請を後回しにしていた、というご相談がありました。詳しくお話を伺うと、当時の初診日や症状を裏付ける資料が一部残っていることがわかりました。診断書や病歴・就労状況等申立書を一つひとつ丁寧に整理し、障害認定日にさかのぼる形で申請を行った結果、さかのぼって年金を受け取ることができました。

もちろん、資料の残り方や症状の経過は方によって異なりますので、同じように進むとは限りませんが、「時間が経っているから無理だろう」と決めつけず、一度確認してみる価値はあると感じていただけたらと思います。

■よくある質問

Q1.さかのぼれる期間はどのくらいですか?
法律上、年金を受け取る権利は5年で時効となるため、さかのぼれるのは基本的に最大5年分までとされています。ただし、実際にどこまでさかのぼれるかは、初診日や当時の症状を証明できる資料がどれだけ残っているかによって変わってきます。

Q2.昔のカルテが残っていなくても申請できますか?
実際のところ、カルテが残っていない場合は判断が難しくなることが多いのが実情です。ただし、進行すると元の状態には戻らないタイプの傷病(不可逆性のある傷病)については、身体障害者手帳を取得する際の診断書など、他の資料から当時の状態を確認できることがあります。カルテがないからとすぐに諦めるのではなく、他に手がかりとなる資料が残っていないか、まず確認してみることをおすすめします。

Q3.障害認定日の前や数年後の方が症状が重かった場合、その時点にさかのぼって認めてもらえますか?
これはできません。障害年金の審査は、あくまで障害認定日(または認定日から3カ月以内)の状態をもとに行われます。「認定日の頃は落ち着いていたけれど、その数か月前が一番つらかったので、その時点で認めてほしい」、あるいは「認定日の頃は落ち着いていたけれど、その数年後に悪化したので、その時点にさかのぼって認めてほしい」といった請求は認められません。あくまで障害認定日という決まった時点の状態で判断される、という点は押さえておきたいポイントです。

Q4.症状が出てからかなり時間が経っていますが、今から相談しても遅くないですか?
時間が経っているからといって、申請自体ができなくなるわけではありません。まずは今の状況を伺ったうえで、どのような形での申請が可能か、一緒に考えていくことができます。


三重県津市を拠点に、県内全域・全国からのご相談に対応しています。「うちの場合はどう判断されるんだろう」と思ったら、まず話してみてください。可能性を一緒に探していきたいと思っています。

まずはご相談ください。 059-271-8338(社労士事務所ウィル)

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34 

三重県障害年金申請サポート

 一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ  

  固定電話から 0120-956-119
  携帯電話から 0570-028-115

           ※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

 全国社会保険労務士会連合会認証
 

 三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

  お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 
           ※当社の電話番号ではありません

最近出版の書籍

「公的年金の教科書」

 2024年9月 刊行      
公的年金のしくみを網羅した    「公的年金の教科書」を執筆しました。650ページあります。             

三重県・障害年金申請サポート

事務所 059-271-8338   

対応エリア

 津市を中心に三重県全域

その他の著書

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

「社労士・年金相談員のための年金相談 令和7年改正法への対応実務」

 2025年8月 刊行      
令和7年度の年金改正について、社会保険労務士及び年金相談員等の専門家に向けて執筆した実務書です。             

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

 障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは  
障害年金支援ネットワークの会員です