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障害年金を受給するためには、きちんと保険料を納めていなくてはいけません。
それも、初診日より前にきちんと納めていることが必要で、後で慌てて納付したとしても、ダメなのです。
20歳~60歳までの40年間は、国民年金保険料を納付しなくてはいけない、というルールがあります。
収入が少なくて、納付が難しい人には「免除制度」があります。
会社勤めされている方は、給与から天引きされる厚生年金保険料の中に、国民年金保険料分が含まれていると考えてください。
なので、例えば、26歳の時に病気やケガで医者に診てもらった場合には、20歳から26歳までの間に、きちんと保険料を納めているかが大切になっています。
では、初診日が20歳より前の場合はどうでしょうか。
20歳から保険料を納付する義務があるのであれば、20歳未満は保険料を納める義務はないということです。
初診日が20歳未満の場合は、保険料納付要件を問われません。
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