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障害年金の5つの請求方法

障害年金の請求方法は、いつ障害の状態に該当したか、いつ請求するかによって、いくつかの種類に分類されます。

  1. 本来の請求(認定日請求の年金)
  2. 認定日請求の遡及年金
  3. 事後重症による障害年金
  4. はじめて2級による障害年金
  5. 20歳前の初診日のある障害年金

 

 

本来の請求(認定日請求の年金)

障害認定日に障害の状態に該当し、障害認定日から1年以内に請求する場合

診断書の現症日は、障害認定日から3か月以内の期間の日付を記載いただきます。
障害年金の支給は障害認定を受けた月の翌月分からになります。

初診日に受診した病院と障害認定日に受診した病院が異なる場合は、初診日に受診した病院の受診状況等証明書が必要です。

初診日と障害認定日に受診していた病院が同じであれば、受診状況等証明書は不要で、障害認定日での診断書のみで大丈夫です。

上記記載のとおり、この請求方法では、添付する診断書は1枚です。ただし、例外的に、ケース別に、障害状態の変化を考えて、2枚の診断書を添付した方が良い場合もあります。規定通りではないので、年金事務所の窓口では「不要です」と言われるかもしれませんが、請求者の利益になる可能性があるのであれば、臨機応変な請求方法をとるケースもありうるということです。

認定日請求の遡及年金

障害認定日に障害の状態に該当、認定日から1年以上経過してから請求する場合

通常2枚の診断書(障害認定日時点の状態と現在の時点の診断書)が必要になります。

障害認定日で認定されれば、障害認定日の翌月まで遡って障害年金が支払われます。

ただし、時効があるため、最長5年までしかさかのぼれません。

支払期月ごとの年金を受給する権利(支分権といいます)の時効は民法により、「支払期月の翌月の初日」から5年経過した時に消滅することになっています。具体的にいえば、4月30日に手続きするのと、5月1日に手続きするのとでは、受給できる年金額が2カ月分違ってきます。そのため、4月30日を意識して、できる限り時効にかからないように注意を払います。

この請求方法は、障害認定日時点の障害状態を証明する必要があります。通常は障害認定日から3カ月以内の診断書を添付して請求手続きを行います。

障害認定日には重篤な障害状態にあったが、ちょうどその時点では病院に通ってなかった、という場合には、障害状態の証明が困難です。障害認定日における障害状態の証明ができなければ、「事後重症による障害年金」の請求をすることになるでしょう。ただし、ケースによっては、障害認定日に病院に通っておらず、その時点の診断書がなくても、認められるケースもあります。あくまでも、障害認定日の障害状態を客観的に証明できる場合です。

認定日請求の遡及年金を受給するための請求を行ない、仮に、認定日での請求が軽症のため障害状態と認められなくても、現在の障害状態が認められれば、請求月の翌月分から障害年金が支払われることになります。

事後重症による障害年金

障害認定日に障害の状態に該当せず、その後障害が増進し該当した場合

障害認定日に軽症であって、障害の状態に該当しなかった方が、65歳までに障害等級に該当する障害の状態になったときに申請できます。

申請時前3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。

申請できるのは、65歳の誕生日の前々日までで、認定されれば請求月の翌月分から障害年金が支払われます。

はじめて2級による障害年金

新たな障害と既存の障害とを併合して、はじめて2級以上の障害の状態になった場合

障害等級3級以下の障害状態にある方が、新たに生じた3級以下の傷病(基準傷病といいます)とを併せて初めて障害等級1級~2級に該当する障害の状態になった時は、請求することにより障害年金が支給されます。

前の障害と後の障害(基準障害)についての現症の診断書が各々1枚必要となります。
基準傷病が保険料の納付要件を満たしていることも条件です。
遡って承認された場合でも年金が支給されるのは請求日の属する月の翌月分からです。

20歳前に初診日のある障害年金

①障害認定日が20歳以前にある場合

20歳前の病気やけがで障害の状態になった時、初診日が18歳6ヶ月より前ならば、20歳時点が障害認定日となります。20歳前後3か月の間の障害状態で障害等級が判断されます。

障害認定日が20歳後にある場合

初診日が18歳6ヶ月を過ぎている場合は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた時点を障害認定日として扱われます。

20歳前の障害による請求の場合は、保険料納付要件は不問です。

また、知的障害等の場合には、初診の証明は不要です。

前年の所得が一定以上のときは、障害年金が1年間停止になります。

なお、20歳前に初診日があり、かつ会社員で厚生年金に加入されていた場合は、障害厚生年金のご請求となります。

 

例えば、生まれつきの障害をお持ちの方が、24歳の時に障害年金を請求する場合には、障害認定日は20歳時となるため、20歳時の診断書と請求時点の診断書が必要になります。しかし、20歳時には病院にかかっていないというケースも多く、そうなると、20歳前障害の認定日請求はできず、20歳前障害の事後重症請求となります。

20歳時と24歳時の症状が変わっていなくても、それを証明できなければ、20歳時に遡及して年金を受給することはできず、請求月の翌月からの受給となります。

ただし、上記のような場合でもケースによっては、遡及請求が可能な場合もあります。20歳時の障害の状態をいかに証明するか、ということになります。傷病名や状況によって、証明方法は異なります。

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