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三重県・障害年金申請サポート

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障害年金請求の決定についての不服申立

不服申立ての手続き方法

不服申立てを行う前に

 その決定となった理由

障害年金を請求したものの不支給決定となってしまうことが多くあります。その結果に納得のいかない場合には、不服申立の手段として審査請求及び再審査請求があります。(共済組合の場合は少し異なります)

不服申立てを考えているということは、決定された障害等級(等級不該当で不支給とか、予想より軽い等級だったとき)に不服があるということになりますが、なぜ、そのような決定になったのかは、すでに調査済でしょうか。もし、まだであれば、まずその理由を明確にするところから始めてください。理由がはっきりしなければ、争うポイントが曖昧になってしまいます。

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 不服申立てを行う前に

ただ、一度不支給となった決定を覆すことはとても困難です。当事者、家族、職場関係者からの意見を聞き、医師への紹介、カルテの開示等できる限りの手をつくしても、とても高いハードルとなります。

不服申立を行うつもりであれば、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士に依頼するか否かは別として、自分で不服申立てを行うにしても、ある程度専門家の話を聞き、慎重に検討してください。

また、当初の障害年金の請求時点から、一度自分で障害年金を請求してダメなら不服申立を社会保険労務士に依頼すれば良い、とのお考えであれば、慎重に検討してください。障害年金は最初の請求時に必要な書類を準備して、慎重に進めなければなりません。そうしなければ、障害年金受給の可能性がかなり遠くなります。

障害の状態にもよりますが、確実に障害年金を受給するためには、最初の請求前に、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

例えば、当事務所では、当初の障害年金請求時に、できる限りのこと準備を行うため、不支給決定や、等級に納得がいかずに、不服申立てに至ること自体が少ないです。一方で、あまりにも難しいと考えられるケースや、年金機構の診査段階で認められる可能性が低いと考えられるものは、当初から再審査請求を決着点として請求手続きを行うこともあります。その場合には、当初の請求段階から、審査請求及び再審査請求で争うために必要となる資料を添付しておく準備をすでに始めています。そのくらい不服申立てによって、結果を覆すことは難しいからです。不服申立を考えるとき、専門家に相談した方が良いと思うのは、このようなことがあるからです。

社会保険審査会における社会保険審査制度の概要

 社会保険審査制度の概要

社会保険審査制度の概要は下記の図のとおりです。平成28年4月からは、審査請求期間と再審査請求期間が変更されています。また、社会保険審査官の決定の後は、社会保険審査会を経ずに訴訟を行うことができます。ただし、一般的には社会保険審査会を経ています。また、障害年金の不支給等が争点となった訴訟は数少ないです。

                      日本年金機構ホームページより引用

審査請求

 処分に不服があるとき

処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

社会保険審査官に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができますが、原則として処分があったことを知った日の翌日から、3カ月以内にしなければなりません。

審査請求は、原則書類による審査となり、社会保険審査官が、もとの決定が正当であるか否かを判定します。

 社会保険審査官所在地一覧表

審査請求は、管轄の厚生局に対して行います。例えば、三重県在住であれば、名古屋にある「東海北陸厚生局」に対して審査請求を行います。

北海道厚生局北海道
東北厚生局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国厚生支局徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 審査請求書様式

審査請求の様式は下記のとおりになります。

 審査請求書の書き方のポイント

審査請求書を記載する際のポイントとしては、次のとおりです。

  • 「審査請求の趣旨及び理由」は、簡潔に記載すること
  • 審査請求の争点を明確にすること。争点が、「障害等級」なのか、「初診日」なのか、「その他のこと」なのか等を整理すること。
  • 障害認定基準等の判断基準への当てはめを行うこと。基本は基準を満たしているということは如何に説明していくかです。「障害があって、生活が大変なので障害年金を支給してください」ということを訴えても、「生活が大変なんだから、支給してあげよう」とは絶対に至りません。
  • 結論を明確に示すこと。「2級の障害状態と認めよ」なのか「〇年〇月〇日が初診日である」なのか、結論を明示することです。

再審査請求

審査請求で棄却の決定がされた場合等、その決定に不服がある場合には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求は、社会保険審査会の合議制となっており、3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を述べることができます。

多くのケースでは、出席者はなく、淡々と審理が進められいる印象を受けます。

当事務所がサポートをさせていただいたケースにつきましては、代理人として出席をし、意見を述べています。

■再審査請求書 様式

5つの請求方法

請求を考えている方へ

  審査請求の流れ

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「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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2023年12月18日号

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2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
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2014年9月号

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2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
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「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

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