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障害年金の請求において、不支給決定を受けるケースは少なくありません。その結果に納得がいかない場合、次のステップとして「審査請求」や「再審査請求」という不服申立ての手段が用意されています。(共済組合の場合は手続きが一部異なります。)
不服申立てを検討しているということは、主に以下のような状態と考えられます:
まず最初に確認すべきは、なぜそのような決定が下されたのかという理由です。この理由を正確に理解することは、不服申立てを進めるうえで極めて重要です。理由が明確でなければ、争点が曖昧になり、主張の説得力を欠いてしまう恐れがあります。
もし、決定の理由をまだ十分に調査していない場合は、まず「決定通知書」や関係書類を精査し、必要に応じて年金事務所や共済組合などに問い合わせを行います。適切な準備を整えたうえで、不服申立ての具体的な計画を立てます。不服申立ては、適切な根拠と事実の提示が鍵となります。
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ただ、一度不支給となった決定を覆すことはとても困難です。当事者、家族、職場関係者からの意見を聞き、医師への紹介、カルテの開示等できる限りの手をつくしても、とても高いハードルとなります。
不服申立を行うつもりであれば、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士に依頼するか否かは別として、自分で不服申立てを行うにしても、ある程度専門家の話を聞き、慎重に検討してください。
また、当初の障害年金の請求時点から、一度自分で障害年金を請求してダメなら不服申立を社会保険労務士に依頼すれば良い、とのお考えであれば、慎重に検討してください。障害年金は最初の請求時に必要な書類を準備して、慎重に進めなければなりません。そうしなければ、障害年金受給の可能性がかなり遠くなります。
障害の状態にもよりますが、確実に障害年金を受給するためには、最初の請求前に、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。
例えば、当事務所では、当初の障害年金請求時に、できる限りのこと準備を行うため、不支給決定や、等級に納得がいかずに、不服申立てに至ること自体が少ないです。一方で、あまりにも難しいと考えられるケースや、年金機構の診査段階で認められる可能性が低いと考えられるものは、当初から再審査請求を決着点として請求手続きを行うこともあります。その場合には、当初の請求段階から、審査請求及び再審査請求で争うために必要となる資料を添付しておく準備をすでに始めています。そのくらい不服申立てによって、結果を覆すことは難しいからです。不服申立を考えるとき、専門家に相談した方が良いと思うのは、このようなことがあるからです。
社会保険審査制度の概要は下記の図のとおりです。平成28年4月からは、審査請求期間と再審査請求期間が変更されています。また、社会保険審査官の決定の後は、社会保険審査会を経ずに訴訟を行うことができます。ただし、一般的には社会保険審査会を経ています。また、障害年金の不支給等が争点となった訴訟は数少ないです。
日本年金機構ホームページより引用
処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
社会保険審査官に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができますが、原則として処分があったことを知った日の翌日から、3カ月以内にしなければなりません。
審査請求は、原則書類による審査となり、社会保険審査官が、もとの決定が正当であるか否かを判定します。
審査請求は、管轄の厚生局に対して行います。例えば、三重県在住であれば、名古屋にある「東海北陸厚生局」に対して審査請求を行います。
北海道厚生局 | 北海道 |
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東北厚生局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
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関東信越厚生局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
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東海北陸厚生局 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
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近畿厚生局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
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中国四国厚生局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
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四国厚生支局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
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九州厚生局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
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審査請求の様式は下記のとおりになります。
審査請求書を記載する際のポイントとしては、次のとおりです。
審査請求で棄却の決定がされた場合等、その決定に不服がある場合には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求は、社会保険審査会の合議制となっており、3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を述べることができます。
多くのケースでは、出席者はなく、淡々と審理が進められいる印象を受けます。
当事務所がサポートをさせていただいたケースにつきましては、代理人として出席をし、意見を述べています。
■再審査請求書 様式
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