病気やケガで働けなくなったとき利用できる障害年金についての情報です。

 障害年金サポートブログ

障害年金の請求において、初診日を証明することは、とても重要なことです。

障害年金の請求に対する結果に不服があるときは、不服申立てをすることができます。

保険料納付要件を満たさなければ、障害年金を受けることはできません。

障害年金を受けるようになると、永久認定以外は、数年に1回「障害状態確認届」の提出が必要です。また、状態が悪化したときは、「額改定請求」という方法があります。

障害の状態が軽くなったと判断され障害年金が支給停止していた人について、障害の状態が重くなったとして、再度受給するための手続きがあります。

障害基礎年金は定額で、障害厚生年金は受給する人ごとに異なります。

障害年金の請求先は、請求する人が加入していた年金制度や種別によって異なります。

障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。

障害年金の請求方法は4つあります。

障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の3要件があります。このうち、保険料納付要件は、保険料をきちんと納めていなければ、どんなに重篤であっても障害年金の請求すらできない、というものです。

障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。加入要件は障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。違いによって等級や年金額などが違ってきます。障害厚生年金の種類について記載しています。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。違いによって等級や年金額などが違ってきます。ここでは、障害基礎年金の種類について記載しています。