三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、メールがお電話でご相談ください。
その際に現在の状態等をお伺いし、不服申立した場合の障害年金受給の可能性を検証します。
何が理由で年金受給に至らなかったのか等を明確にしていきます。不支給になった要因がわからなければ、対応ができないからです。必要に応じて、不支給理由をはっきりさせるために開示請求をすることがあります。
年金事務所で調査が必要な場合には、委任状をいただきます。
資料が整った段階で、今までの経過や現在の状況を、具体的にヒアリングします。面談の所要時間は1時間~1時間30分程度です。
詳しいお話を聞かせていただいた上で、希望する障害年金を受けられる可能性があるのかを、見通しをお伝えします。
不服申立ての他、再請求の方が可能性も視野に入れて説明します。
年金事務所での年金記録により、保険料納付要件を満たしていないなど、不服申立てをしても不可能だと判断した場合には手続きには進めません。
この段階で、障害年金の請求をご自身でされるのか、当事務所に依頼するのかを決めてください。ここまでの費用は発生しません。無料で対応しています。
当事務所で必要な書類を用意します。連絡を取り合いながら、書類を準備していきます。
年金受給に至らなかった理由により、準備する書類が異なります。必要な書類を準備し、必要な申立書等を作成します。
依頼の手続きが終了し、年金が受給できたときには、成功報酬を頂戴しています。
実際に年金が支給されてから、その範囲内でお支払うことができますので、請求手続きのために用意いただく必要はありません。
審査請求で認められなかった場合には、再審査請求に進みます。新たな事務手数料は不要です。
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お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34 社労士事務所ウィル
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
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「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
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「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
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「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
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