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障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初めて病院にかかったときに国民年金に加入している人は「障害基礎年金」が支給され、65歳未満の厚生年金に加入している人は、1級、2級であれば障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。それぞれに、要件と年金額が異なります。

障害基礎年金

はじめて病院にかかった時に国民年金加入中であれば、障害基礎年金の対象です。自営業の人や、家族の扶養に入っている人などが該当します。障害基礎年金には1級と2級があります。

障害基礎年金を受給するための要件

3つの要件

初診日の要件

初診日において、国民年金の被保険者であること。 または、初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいたこと。

保険料納付要件

初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は 、初診日の前日において 、一定の保険料納付要件を満たしていること。

障害状態の要件

初診日のある傷病によって初診日から 16か月たったあるいは 年 か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、1級または2級の障害の状態にある場合。

※この他に事後重症による障害厚生年金があります。

 20 歳前に初診日がある場合には 、20 歳に達したとき (障害認定日が 20以後のと きは障害認定日) に、1級または 級の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます 。保険料納付要件は問われません。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額(基本額)

障害基礎年金1級(年額)

  2023年度 

昭和31年4月1日以前生まれ990,750円
昭和31年4月2日以後生まれ993,750円

※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

  2024年度

昭和31年4月1日以前生まれ1,017,125円
昭和31年4月2日以後生まれ1,020,000円

※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

 

障害基礎年金2級(年額)

 2023年度

昭和31年4月1日以前生まれ792,600円
昭和31年4月2日以後生まれ795,000円

※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

  2024年度

昭和31年4月1日以前生まれ813,700円
昭和31年4月2日以後生まれ816,000円

※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

 

 

障害基礎年金の年金額(加算額)

子の加算額 

  2023年度

第1子・第2子228,700円
第3子以下76,200円

  2024年度

第1子・第2子234,800円
第3子以下78,300円

 

子とは18歳到達年度末までにある子、20歳未満で障害状態にある子のことです。

障害基礎年金の年金額(支給停止されるとき)

20歳前の障害基礎年金の所得制限

20歳前の障害基礎年金については、本人の前年所得が一定額を超えると、その年の10月から9月まで、半額または全額が支給停止になります。

 停止の基準額

 給与収入所得
半額停止5,183,000円3,604,000円
全額停止6,451,000円4,621,000円
  • ※扶養親族がいるときは、1人について所得38万円加算
  • ※扶養親族に、70歳以上の者、16歳以上23歳未満の親族がいる場合についても加算あり

障害厚生年金

はじめて病院にかかった時に厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象です。会社員の人や、公務員の人などが該当します。障害厚生年金には1級と2級と3級と障害手当金があります。1級と2級の場合には、障害基礎年金も支給されます。

障害厚生年金を受給するための要件

3つの要件

初診日の要件

初診日において、厚生年金の被保険者であること。

保険料納付要件

初診日の前日において 、一定の保険料納付要件を満たしていること。

障害状態の要件

初診日のある傷病によって、初診日から 16か月たったあるいは 年 か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、1級または2級の障害の状態にある場合は 、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます 。3級の障害の状態にある場合は 、厚生年金保険独自の障害厚生年金3支給されます 。また、初診日から5年以内に治り、障害手当金の障害状態になったときは、障害手当金(一時金)を受けることができます。

※この他に事後重症による障害厚生年金があります。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額(基本額)

障害厚生年金1級(年額)※障害基礎年金も受給(例外あり)

   2024年度

障害厚生年金1級

報酬比例部分×1.25

障害基礎年金1級

昭和31年4月1日以前生まれ

1,020,000円

昭和31年4月2日以降生まれ

1,017,125円

※対象の配偶者がいる場合は「配偶者加算」、対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

※報酬比例部分の計算(下記合計額)

・平均標準報酬月額(平成15年3月以前)×7.125/1000×月数

・平均標準報酬額(平成15年4月以降)×5.481/1000×月数

(ここの記載してある計算式は「本来水準」というものですが、この金額よりも多い「従前額保障」の計算式で算出される方もいます)。2級も3級も同様の計算方式です。

障害厚生年金2級(年額)※障害基礎年金も受給(例外あり)

2024年度

障害厚生年金2級

報酬比例部分

障害基礎年金2級

昭和31年4月1日以前生まれ

813,700円

昭和31年4月2日以降生まれ

816,000円

※対象の配偶者がいる場合は「配偶者加算」、対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算

障害厚生年金3級(年額)

  2024年度

障害厚生年金3級

報酬比例部分

※報酬比例部分<最低保障額の場合には、最低保障額が支給されます。

最低保障額

昭和31年4月1日以前生まれ610,300円
昭和31年4月2日以降生まれ612,000円

 

配偶者や子の加算はありません。

※その他に、障害手当金は、「報酬比例部分×2」(最低保障額あり)で計算されます。

障害厚生年金の年金額(加算額)

配偶者の加算額

  2024年度

65歳未満の配偶者234,800円

65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者加算がされますが、配偶者が65歳未満であっても、すでに老齢厚生年金(20年以上の加入期間)を受給していたり、障害年金を受給していたりする場合には、支給停止となるため、実質加算されません。

子の加算額

  2024年度

第1子・第2子234,800円
第3子以下78,300円

子とは18歳到達年度末までにある子、20歳未満で障害状態にある子のことです。

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「公的年金の教科書」

 2024年9月 刊行      
公的年金のしくみを網羅した    「公的年金の教科書」を執筆しました。650ページあります。             

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