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障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初めて病院にかかったときに国民年金に加入している人は「障害基礎年金」が支給され、65歳未満の厚生年金に加入している人は、1級、2級であれば障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。それぞれに、要件と年金額が異なります。
はじめて病院にかかった時に国民年金加入中であれば、障害基礎年金の対象です。自営業の人や、家族の扶養に入っている人などが該当します。障害基礎年金には1級と2級があります。
初診日において、国民年金の被保険者であること。 または、初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいたこと。
初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は 、初診日の前日において 、一定の保険料納付要件を満たしていること。
初診日のある傷病によって、初診日から 1年6か月たった日、あるいは 1 年 6 か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、1級または2級の障害の状態にある場合。
※この他に事後重症による障害厚生年金があります。
※ 20 歳前に初診日がある場合には 、20 歳に達したとき (障害認定日が 20歳以後のと きは障害認定日) に、1級または 2 級の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます 。保険料納付要件は問われません。
2023年度
昭和31年4月1日以前生まれ | 990,750円 |
昭和31年4月2日以後生まれ | 993,750円 |
※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
2024年度
昭和31年4月1日以前生まれ | 1,017,125円 |
昭和31年4月2日以後生まれ | 1,020,000円 |
※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
2023年度
昭和31年4月1日以前生まれ | 792,600円 |
昭和31年4月2日以後生まれ | 795,000円 |
※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
2024年度
昭和31年4月1日以前生まれ | 813,700円 |
昭和31年4月2日以後生まれ | 816,000円 |
※対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
2023年度
第1子・第2子 | 228,700円 |
第3子以下 | 76,200円 |
2024年度
第1子・第2子 | 234,800円 |
第3子以下 | 78,300円 |
子とは18歳到達年度末までにある子、20歳未満で障害状態にある子のことです。
20歳前の障害基礎年金については、本人の前年所得が一定額を超えると、その年の10月から9月まで、半額または全額が支給停止になります。
停止の基準額
給与収入 | 所得 | |
半額停止 | 5,183,000円 | 3,604,000円 |
全額停止 | 6,451,000円 | 4,621,000円 |
はじめて病院にかかった時に厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象です。会社員の人や、公務員の人などが該当します。障害厚生年金には1級と2級と3級と障害手当金があります。1級と2級の場合には、障害基礎年金も支給されます。
初診日において、厚生年金の被保険者であること。
初診日の前日において 、一定の保険料納付要件を満たしていること。
初診日のある傷病によって、初診日から 1年6か月たった日、あるいは 1 年 6 か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、1級または2級の障害の状態にある場合は 、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます 。3級の障害の状態にある場合は 、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)が支給されます 。また、初診日から5年以内に治り、障害手当金の障害状態になったときは、障害手当金(一時金)を受けることができます。
※この他に事後重症による障害厚生年金があります。
2024年度
障害厚生年金1級 | 報酬比例部分×1.25 | |
障害基礎年金1級 | 昭和31年4月1日以前生まれ | 1,020,000円 |
昭和31年4月2日以降生まれ | 1,017,125円 |
※対象の配偶者がいる場合は「配偶者加算」、対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
※報酬比例部分の計算(下記合計額)
・平均標準報酬月額(平成15年3月以前)×7.125/1000×月数
・平均標準報酬額(平成15年4月以降)×5.481/1000×月数
(ここの記載してある計算式は「本来水準」というものですが、この金額よりも多い「従前額保障」の計算式で算出される方もいます)。2級も3級も同様の計算方式です。
2024年度
障害厚生年金2級 | 報酬比例部分 | |
障害基礎年金2級 | 昭和31年4月1日以前生まれ | 813,700円 |
昭和31年4月2日以降生まれ | 816,000円 |
※対象の配偶者がいる場合は「配偶者加算」、対象の子がいる場合は、「子の加算」が加算
2024年度
障害厚生年金3級 | 報酬比例部分 |
※報酬比例部分<最低保障額の場合には、最低保障額が支給されます。
最低保障額
昭和31年4月1日以前生まれ | 610,300円 |
昭和31年4月2日以降生まれ | 612,000円 |
配偶者や子の加算はありません。
※その他に、障害手当金は、「報酬比例部分×2」(最低保障額あり)で計算されます。
2024年度
65歳未満の配偶者 | 234,800円 |
65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者加算がされますが、配偶者が65歳未満であっても、すでに老齢厚生年金(20年以上の加入期間)を受給していたり、障害年金を受給していたりする場合には、支給停止となるため、実質加算されません。
2024年度
第1子・第2子 | 234,800円 |
第3子以下 | 78,300円 |
子とは18歳到達年度末までにある子、20歳未満で障害状態にある子のことです。
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
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「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
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