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「私は障害年金がもらえるのだろうか」このように悩んでいる人は多くいます。
障害年金制度は、障害を負ったとき、国から支給される所得保障です。
ただ、「ある病気だと診断された」とか「手が少し動きにくい」というだけでは支給されるものではありません。
国が定める3つの要件を満たす必要があります。
①初診日の要件
②保険料納付の要件
③障害状態の要件
まずは、この3要件を理解しましょう。
障害年金を受給するためには、3つの要件
①初診日の要件
②保険料納付の要件
③障害状態の要件
を満たすことが必要です。
①初診日の要件
現在の障害の原因となる傷病について、初めて病院にかかった日を「初診日」という言い方をするのですが、その初診日に、年金制度に加入していることが要件となります。自営や主婦の方なら国民年金に加入していますし、会社員や公務員は厚生年金に加入していますので、要件を満たします。例外的に、20歳未満の人は、年金制度に加入していませんが、要件を満たすことになっています。生まれつきの障害なども含まれます。一方で、70歳を過ぎて初めて病院にかかったという場合などは、年金制度に加入していないので、障害年金を受給することはできません。
②保険料納付の要件
初診日までの保険料納付をきちんと行っているかということです。例えば、国民年金には20歳から加入しますが、25歳の時の初診日の場合、20歳から25歳までの間に、保険料を納めていたかが確認されます。
③障害状態の要件
障害状態が国の定める基準に該当するかということです。傷病ごとに細かい基準が決まっています。例えば「足に障害があり、杖を使っているのですが、障害年金はもらえますか」というご質問も多いのですが、国の基準には「杖を使っていれば障害年金を支給する」というような基準は存在しません。足の可動域や筋力など、詳細に基準が決まっているので、それを見極めてからでないと、障害年金が受給できるのか判断ができないのです。
障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。
初診日が何月何日か?は下記の点からとても重要です。
■ 初診日がもつ重要な意義
①加入要件をみる基準となる
②保険料納付要件をみる基準となる
③障害認定日の起点となる
以上のことから、障害年金の請求では初診日の確認がまず先決です。初診日が特定でき なければ先に進めないと言っても過言ではないでしょう。初診日にかかっていた医療機関と、現在かかっている医療機関が違う場合は、初診日にかかっていた医療機関で初診日についての証明が必要になります。その書類は「受診状況等証明書」といい、記入要件は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
受診状況等証明書 こちらをクリックしてください
初診日とは 「障害の原因になった病気やけがについて 、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」 ということになっていますが、次のような場合はその日が初診日となります 。
先天的な疾病の例:先天性股関節脱臼、先天性心疾患、網膜色素変性症、ポリオ等
医療機関で初診証明を取ることができないときは、次のような参考資料がないかを探してください。
受診状況等証明書がとれない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入します。そして、その次にかかった病院で受診状況等証明書を記載していただきます。
受診状況等証明書が添付できない申立書 こちらをクリックしてください。
受診状況等証明書が添付できない申立書を添付したとしても、上記のような初診日を証明できる資料がなければ、「初診日が確認できないため不支給」となる場合が多くあります。
証明する資料がない場合には「第三者証明」といって、第三者の証言を参考資料とする取り扱いもできます。
障害年金の請求を行う際に初診日の証明ができず「第三者証明」が必要になるケースがあります。これは20歳前に発病した場合に利用できるものでしたが、平成27年10月1日から年齢に関係なく適用されることとなっています。
平成23年12月に出された通達により、20歳前に初診日のある障害基礎年金については、複数の第三者申立(証言)により、例外はあるものの、初診の証明とみなすことができることとされていました。
平成27年10月からは、共済年金と厚生年金が一元化されたことで、20歳以降の初診日についても適用されています。なぜなら、一元化前の共済には「受診状況等証明書」の提出の必要がなく、本人申立だけでも認めていたからです。
20歳前の初診日の場合には第三者証明だけで認められる可能性はありますが、20歳以降の初診日の場合には、第三者証明だけでは認められず、他の参考資料が必要となっています。この点に注意が必要です。
平成27年9月28日に厚生労働省年金局事業管理課長名で「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の通知が出されています。通知を熟知し利用するには専門的知識が必要ですが、ご興味のある方は下記文書をご覧ください。
初診日前に国民年金の保険料を納付しなければならない期間があるときは、初診日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間 (学生納付特例及び若年納付猶予期間を含む)が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間(カラ期間を除く)の3分の2以上あること。つまり、保険料を滞納した期聞が3分の l を超えていないこと。
令和8年4月1目前に初診日があるときには 、初診日の前日において 、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。(初診日が 6 5 歳前にある場合に限ります)
※ 初診日が平成 3年 4月30日までにある傷病については、初診日の属する月における直近 の基準月 ( 1月・ 4 月・ 7 月・10 月) の前月と読替える。
保険料納付要件を満たしていないときは、障害基礎年金も障害厚生年金も請求することができません。いま一度考えてほしいのは、本当にその「初診日」で合っているかということです。体調が悪くて、もっと前に病院にかかったことがなかったか。社会的治癒という状態になかったか、などを検討する必要があります。
障害基礎年金は、基本的に国民年金の加入者が受給できる年金です。自営業を営んでいる人、家族が国民年金に加入している場合には障害基礎年金を受け取ることになります。国民年金法で定められている基準で、原則として障害認定日(後述)において、障害等級1級または2級にあたる場合が給付の対象です。そのため、障害状態が1級または2級程度と認められる必要があります。
障害厚生年金は厚生年金に加入している人が受給でき、国民年金法と厚生年金保険法で定められている基準で、原則として障害認定日(後述)において、障害等級1~3級にあたる場合が受給対象となります。そのため、障害状態が1級または2級又は3級程度と認められる必要があります。また、病院の初診日から5年以内に病気やケガが治ったものの、障害厚生年金の対象とならない程度の軽い障害が残ってしまった場合には障害手当金(一時金)を受けることが可能です。
障害等級に該当しているかどうかは、厚生労働省年金局が障害の等級の基準として、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を定めています。障害者手帳とは別の基準であり、抽象的に記載されている部分もあって、理解しにくいものですが、障害年金請求時にはこの基準を意識して行うことが、とても重要になります。
障害等級表をご覧になりたい方はこちら(専門的な内容です)
障害の程度を定めるべき日のことで、初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に治った日を 障害認定日といいます。
基本的は、障害認定日に障害状態にあると認められることで障害基礎年金及び障害厚生年金が受給できます。ただし、障害認定日には障害状態にはなかったが、後日悪化した場合には「事後重症請求」という方法もあります。
「認定日請求」と「事後重症請求」の説明はこちら
治った日とは、身体の器質的欠損 、変形または後遺症があっても、医学的に傷病が治癒したと認められる場合をいいます。 症状が固定しそれ以上回復の見込みがなくなったときのことです。障害年金でいえば、例外的に、症状が固定しそれ以上回復の見込みがなく なったときは、1年6月を待たなくても請求ができる場合があります。
認められるものして、以下のように例示されています。
例えば、「事故に巻き込まれ、手を切断」という状況では、初診日と障害認定日が同日になります。
障害の原因となった傷病の初診日が20歳前にある場合は下記の日が障害認定日となります。
(症状固定日が20歳前の場合は20歳到達日)
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
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