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障害年金が決定されればひと安心ですが、それが一生続くとは限りません。受給中には一定の手続きが必要な場合もありますので、ご注意ください。
障害年金を受給すると、障害状態が続いているかどうかの定期的な確認作業があります。確認時期は人にとって異なりますが、1年~5年のいずれかです。
切断障害のように症状に変化がない場合には「永久認定」され、確認作業が不必要な場合もあります。
確認月は、誕生月です。ただし、20歳未満の場合等は所得制限がある関係上、毎年7月が提出月です。確認月には、日本年金機構から「障害状態確認書」という診断書が送られてきますので、病院で記入し返送することになります。
定期的に障害状態確認書を提出することにより、1級→2級
2級→3級
3級→不該当
2級→不該当
となることがあります。そのときは不服申立を行うか、不該当の場合には、「支給停止事由消滅届」と再度診断書を提出します。
障害年金を受給中に、障害の状態が重くなることもあります。その場合には障害等級の額改定請求をすることができます。
額改定請求は、原則障害年金の受給権を取得した日、障害程度の審査を受けた日から1年を経過していれば可能です。ただし、1年を経過していなくても額改定可能な場合もあります。
額改定請求は、請求日1ケ月以内の診断書を添付して申請します。認められれば、請求した月の翌月分から年金額が改定されます。
3級の障害厚生年金(過去に1度も2級に該当したことがない)を受けている方について、65歳以降の額改定請求はできません。
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