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障害年金の書類を揃えて請求手続きを行うと、障害年金を支給する要件を満たしているかの診査が行われ、そして障害年金が支給されます。その診査は、東京にある「障害年金センター」で行われています。障害年金が支給されることが決まった場合には、年金証書(障害手当金が支給される人には支給決定通知書)が送付され、支給が認められなかった場合には不支給決定(または却下)通知書が送付されます。
その決定に不服がある際には不服の申立てを行うことができます。障害年金が不支給となった時はもちろん、2級認定と思っていたのに3級と判断された場合等も申立てが可能です。不服の申立ては、2段階になっていて、最初に社会保険審査官に対する審査請求、次に社会保険審査会に対する再審査請求があります。場合によっては、不服の申立てではなく、再請求手続きを行った方が良い場合もあります。また、両方を同時に行うこともあります。
障害認定日の障害の状態に不服がある場合、その当時の病状が変わることはありませんから、障害認定日請求における不服は、基本的には審査請求及び再審査請求で争うことになります。(法改正があったり、違う証拠が出てきたりして再請求手続きを行うケースもありますが、「一時不再理」と判断されることも多いです。)
事後重症で決定された等級に不服がある場合には、原則として障害年金を受けることができるようになった日から1年経過してから額改定請求ができないので、基本的には審査請求及び再審査請求で争うことになります。
不支給となったことについて不服がある場合には、当初の請求手続き時の等級該当を主張するのであれば、審査請求及び再審査請求で争うことになりますが、場合によっては、再請求を行うこともあります。
いずれにせよ、予想に反する結果が出て不服がある場合には、今後どのような方法をとれば希望どおりの結果とすることができるかを考えることになりますが、まずは不支給等となった原因をハッキリさせることが始めるべきでしょう。その原因が分からない限りには、今後どのような点に気をつけて行動を起こせばよいのか、方向性の検討がつきません。不服申立てをして認められる可能性がどのくらいあるのか、すぐに再請求が可能なのか、等級が納得いなかなかった場合には額改定請求の時期をも考える必要があります。
決定された障害等級(等級不該当で不支給とか、予想より軽い等級だったとき)に不服がある場合には、なぞそのような決定になったのかを知る方法が2つあります。
➀年金事務所の窓口で、決定内容の説明を受ける方法です。東京の障害年金センターに確認をして、口頭で説明をしてくれます。
②厚生労働省あてに、個人情報開示請求を行い、障害状態の認定表(認定調書)の写しを入手する方法です。窓口は厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書質となり、郵送でのやり取りになります。写しを入手するまでには1カ月ほどの時間がかかります。
当事務所が代行をさせていただく場合には、個人情報開示請求を行ったうえで、診査の状況を把握し、次の一手を打つようにしています。不服申立てには、時間が限られていることもあり、迅速な対応が必要になってきます。
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