三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県・障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00年末年始・土・日・祝を除く

社会保険労務士に依頼する際の留意点

  • 社会保険労務士に依頼をした場合、数カ月間は、二人三脚で受給にむけて進めていくことになります。不服申立の場合には1~2年くらいの期間を要することもあります。
  • 最後まで、その社会保険労務士と協力しながらやっていけそうかを、最初の段階でしっかりと見極めてください。相性もありますので、合わないと感じた場合には遠慮なく断ってください。
  • 少しでも不安や疑問があるのであれば、納得がいくまで質問してください。明確に答えらないようなら、依頼すべきではないと思います。
  • 当事務所に関しても同様です。合わない、信頼できない、と思った場合には遠慮なくお断りください。 

 

社会保険労務士に依頼をする場合には、次のことは最低限確認してください

▮障害年金のサポート内容

診断書依頼時の資料作成や、病歴・就労状況等申立書などの作成をしっかりサポートしてくれるかを確認してください。
何のアドバイスもなく「病院で診断書をもらってきてください。」と診断書を渡されたり、「申立書を書いてください」と言われたりする場合もあると聞きますが、社会保険労務士に依頼する必要性があまりありません。

 

▮障害年金以外のサポート内容

障害年金以外のことも相談できるかも大切なポイントです。障害年金以外の年金や、健康保険、傷病手当金、助成金など、周辺の生活にかかわるさまざまなことに対して、真摯に対応してくれるかも大切です。
例えば、公的年金には「1人1年金の原則」があるので、老齢年金と障害年金をうけられるときには、どちらかを選んで受ける必要があります。遺族年金も同様です。
夫や妻がいるときには、相手の年金も考えたうえで、自身の受ける年金を考える必要があります。自身の年金だけでなく、家族の状況も関係してくるのですから、受けられる年金の組み合わせは複雑です。
傷病手当金をうけるとき、雇用保険(失業保険)を受けるときも、どのような組み合わせにすればよいのか、個別に考える必要があります。年金制度だけでなく、健康保険や雇用保険も含めて、考えてなくてはならないので、とても複雑です。
そのようなことを熟知したうえで、障害年金を受けたあとのことも相談にのってくれるか否かも大切です。障害年金を請求して障害年金だけを受給できれば、それで完了、というわけにはいきません。障害年金を請求して認められたものの、他の年金があることによって、結局はムダになった、というケースも少なくありません。障害年金の請求は、障害年金を受けられた時点で終了!というわけにはいきません。その先のことも考えてください。

▮費用の詳細

ホームページで「着手金0円」をうたっているところが増えています。そのこと自体に問題があるわけではありませんが、着手金が無料であっても、事務手数料や交通費などの経費を別途請求されたり、診断書等の代理受領などにも日当が必要になる事務所も多いようです。

「無料で請求手続きをしてもらえると思っていたのに、手数料として結構な額を請求された」といってかけ込まれる方に沢山お会いしました。例えば、当事務所では当初に事務手数料を頂戴していますが、それ以上の経費がかかっても負担していただくことはありません。

社労士に依頼する時には、その点についてきちんと確認してください。また、万一、途中で解約した場合の違約金の有無についても確認したうえで依頼してください。

 

▮報酬の詳細

契約時の着手金だけではなく、成功報酬についても事前にしっかりと確認してください。例えば、「決定された年金額の2ケ月分または初回年金額の10%」と「決定された年金額の2ケ月分に加えて初回年金額の10%」では大きく違います。いくらくらいの報酬になるのかを事前に確認しておくことが大切です。

 

▮社労士の知識と対応力

比較的簡単な障害年金の請求手続きしか代行しないところもあると聞いています。そうなると受給率も高くなるのかもしれません。比較的簡単な障害年金の請求は、社会保険労務士に依頼しなくても、そんなに詳しい知識がなくても、自身で出来ることもあります。しかし、障害年金の申請は簡単なものばかりではありません。いくつもの事務所で断られ、それでも諦めきれずに相談をして、障害年金を受給できたケースもあります。

障害年金は、働くことができず、お金に困っている人すべてに支給されるものではありません。一定の基準をクリアしなければ支給されないのです。その基準を熟知し、傾向を踏まえ、保険者に対峙できるだけの知識と経験が必要だと考えています。

 

▮万一の場合

年金請求をした結果、納得のいかない決定となる場合もあります。その場合に不服申立まで代理をする社会保険労務士を選ぶべきだと思います。また、追加料金の有無についても事前に確認しておいてください。

 

▮障害年金の請求を社会保険労務士に依頼するときには

あなたの力になってくれる社会保険労務士かどうかを見極めて、繋がりを持ってください。社会保険労務士にはそれぞれに得意とする分野があります。そこをどうか見極めてください。あなたの今後が違ってきます。

          良い出会いがありますよう願っています。

 

障害年金の請求代行

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最近出版の書籍

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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対応エリア

 津市を中心に三重県全域

   その他の著書

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

死亡後の障害年金の請求
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

障害年金受給権の離婚時の年金分割
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

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