三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
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当事務所は障害年金専門です。代表の社会保険労務士である脇は、18年以上にわたって年金の業務に特化しており、
同業の社会保険労務士や、病院のソーシャルワーカー、障害を持つ当事者とその家族向けのセミナー講師としても、活動しています。
また、継続して最大限のサポートが出来るように、全国各地で新しい知識や傾向を学んだり、全国で活躍する障害年金専門の社労士と意見交換をしたりして、自己研鑽を続けています。
NPO法人障害年金支援ネットワークにも加盟しており、障害年金の普及のための啓発や相談活動を行い、障害・傷病がある方の就労支援についても実践を学び、活動しています。
それぞれのご依頼に対してあらゆる可能性を考えて、丁寧に対応しております。
当事務所の代表の脇は、福祉業界での勤務経験を持ち、使える制度全般を視野に入れて障害年金のサポートをさせていただいております。
福祉系の保有資格は下記のとおりです。
国の制度はこちらから行動を起こさないと利用することができないものばかりです。
つまり知らないと利用することができません。
例えば、障害年金の請求だけではなく、医療費が軽減される制度や、助成金について説明させていただいています。
障害年金の請求には、障害の状態や今までの経緯がきちんと反映されている書類を揃えることが大切です。請求者本人が「これで大丈夫」だと思っても、不支給になることはよくあります。
書類を確認する視点の違いです。当事務所では、様々な事例やデータを分析した上で請求手続きを行います。
支援させていただいた方々からは、「このような内容の書類は、自分たちでは到底準備できなかった」とのご感想をよくいただきます。
年金制度は本当に複雑ですし、日々状況も変わっています。請求時点での様々な状況を踏まえて、現状を正しく伝えるための請求方法を考えなくていけません。
役所等の窓口で「あなたは年金がもらえない」と言われた方からの相談を受けることがあります。そのうち、当事務所がサポートさせていただくことになり、障害年金の受給に繋がった方も多いです。保険料納付要件を満たさないなど、本当に無理なケースもありますが、障害年金の専門家だからこその視点があるのかもしれません。
障害年金申請サポートでは、請求手続きの申請だけでなく、その他の大事なこともお伝えしています。
障害年金について、お困りの方はご相談ください。
次のように支援ができない場合もありますので、ご理解いただきますようお願い致します。
1.障害状態以上の障害年金を不当に受給するための支援を求めるもの
2.不服申立をしても可能性が全くないもの
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お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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営業時間:月~金10:00〜17:00
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三重県津市新町1丁目5-34 社労士事務所ウィル
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
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