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障害基礎年金や障害厚生年金の申請には次の診断書の添付が必要です。
傷病によって種類が異なります。主には下記のとおりです。
白内障 癒着性角膜白斑 緑内障
網膜脈絡萎縮 ブドウ膜炎 網膜色素変性症
眼球萎縮 糖尿病性網膜症 ほか
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メニエル氏症候群 感音性難聴 突発性難聴
頭部外傷又は音響外傷による内耳障害
外傷性鼻科疾患 咽頭摘出後後遺症 上下顎欠損ほか
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上肢又は下肢の離断または切断障害 重症筋無力症
上肢又は下肢の外傷性運動障害 関節リウマチ
脳血管障害(脳梗塞、脳血栓、脳溢血等)の後遺症
ビュルガー氏病 脊椎損傷
進行性筋ジストロフィー ほか
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若年性認知症 高次脳機能障害 発達障害
アルコール性精神病 頭蓋内感染に伴う精神病
統合失調症 うつ病 双極性障害
てんかん性精神病 その他の精神病 ほか
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肺結核 じん肺 気管支喘息 慢性気管支炎
膿胸 肺腺維症 ほか
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慢性心包炎 リウマチ性心包炎 慢性虚血性心疾患
冠状動脈硬化症 狭心症 僧房弁閉鎖不全症
大動脈弁狭窄症 心筋梗塞
悪性高血圧症 高血圧性心疾患 ほか
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慢性腎炎 ネフローゼ症候群 慢性糸球体腎炎
慢性腎不全 肝炎 肝硬変 多発性肝膿瘍
肝臓がん 糖尿病 糖尿病性腎症
その他の糖尿病性疾患 高血圧性腎疾患 ほか
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悪性新生物 再生不良性貧血 溶血性貧血
白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫
血小板減少紫斑病 凝固因子欠乏症 ほか
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それぞれの診断書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。下記の点に注意してください。
一般に次の区分に応じて障害認定日と請求時の診断書が必要ですが、初診日から数年経過している場合の請求では、他の時期の現症年月日の診断書を必要とする場合もあります。
| ①障害認定日の診断書 | ② 請求時の診断書 |
認定日請求 | 現症年月日が1年6カ月経過日又はそれ以前に治癒(症状の固定を含む。)した場合は治癒日以降3カ月以内の診断書 | 現症年月日が請求日(市町村又は年金事務所の受付日)以前3カ月以内の診断書 (障害認定日から1年以内に請求する場合は不要) |
事後重症 | 障害認定日の診断書は不要 | 現症年月日が請求日(市町村・年金事務所の受付日)以前3カ月以内の診断書 |
①障害認定日の診断書
障害認定日又は請求時に診療を受けていた病院に作成を依頼することになります。なお、初診日と障害認定日又は請求時に診療を受けていた医療機関が異なる場合は、初診日に関する証明が必要です。
②障害認定日に診療を受けていない場合の診断書
障害認定日以後3カ月以上経過している場合で、障害認定日当時の障害の状態の現症を客観的に証明することができない場合は、原則的には事後重症制度の適用になります。例外事例もあります。
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三重県津市新町1丁目5-34 社労士事務所ウィル
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
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