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三重県障害年金申請サポート

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障害年金申請時の診断書

診断書の様式の種類と傷病

障害基礎年金や障害厚生年金の申請には次の診断書の添付が必要です。

傷病によって種類が異なります。主には下記のとおりです。

第120号の1(眼の障害)

  白内障   癒着性角膜白斑  緑内障 

  網膜脈絡萎縮   ブドウ膜炎  網膜色素変性症

  眼球萎縮    糖尿病性網膜症   ほか

第120号の2(聴覚・鼻腔機構・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)

メニエル氏症候群 感音性難聴  突発性難聴

頭部外傷又は音響外傷による内耳障害

外傷性鼻科疾患  咽頭摘出後後遺症 上下顎欠損ほか

第120号の3(肢体の障害)

上肢又は下肢の離断または切断障害 重症筋無力症

上肢又は下肢の外傷性運動障害   関節リウマチ

脳血管障害(脳梗塞、脳血栓、脳溢血等)の後遺症

ビュルガー氏病  脊椎損傷 

進行性筋ジストロフィー  ほか

第120号の4(精神障害)

若年性認知症  高次脳機能障害 発達障害

アルコール性精神病  頭蓋内感染に伴う精神病

統合失調症  うつ病 双極性障害

てんかん性精神病  その他の精神病   ほか

第120号の5(呼吸器疾患)

肺結核  じん肺  気管支喘息   慢性気管支炎

膿胸   肺腺維症   ほか

第120号の6(1)(循環器疾患)

慢性心包炎 リウマチ性心包炎  慢性虚血性心疾患

冠状動脈硬化症   狭心症  僧房弁閉鎖不全症

大動脈弁狭窄症   心筋梗塞

悪性高血圧症  高血圧性心疾患  ほか 

第120号の6(2)(腎疾患・肝疾患・糖尿病)

慢性腎炎  ネフローゼ症候群   慢性糸球体腎炎

慢性腎不全  肝炎   肝硬変  多発性肝膿瘍

肝臓がん 糖尿病     糖尿病性腎症

その他の糖尿病性疾患   高血圧性腎疾患  ほか

第120号の7(血液・造血器・その他)

悪性新生物  再生不良性貧血  溶血性貧血

白血病  悪性リンパ腫   多発性骨髄腫

血小板減少紫斑病   凝固因子欠乏症  ほか

それぞれの診断書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。下記の点に注意してください。

  • 診断書を作成される前に、必ず年金事務所にご相談ください。障害年金の請求には、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。そのことをご確認ください。
  • 診断書は、原則A3版の両面印刷です。片面印刷(2枚)となる場合は、医療機関の割り印もしくは、それぞれに医師の署名・捺印が必要になります。

いつの診断書必要か

一般に次の区分に応じて障害認定日と請求時の診断書が必要ですが、初診日から数年経過している場合の請求では、他の時期の現症年月日の診断書を必要とする場合もあります

 

①障害認定日の診断書

② 請求時の診断書

認定日請求

現症年月日が1年6カ月経過日又それ以前に治癒(症状の固定を含む)した場合は治癒日以降3カ月以内の診断書

現症年月日が請求日(市町村又は年金事務所の受付日)以前3カ月以内の診断書

(障害認定日から1年以内に請求する場合は不要)

事後重症

障害認定日の診断書は不要

現症年月日が請求日(市町村・年金事務所の受付日)以前3カ月以内の診断書

どこの医療機関に作成依頼するのか

①障害認定日の診断書

障害認定日又は請求時に診療を受けていた病院に作成を依頼することになります。なお、初診日と障害認定日又は請求時に診療を受けていた医療機関が異なる場合は、初診日に関する証明が必要です。

②障害認定日に診療を受けていない場合の診断書

障害認定日以後3カ月以上経過している場合で、障害認定日当時の障害の状態の現症を客観的に証明することができない場合は、原則的には事後重症制度の適用になります。例外事例もあります。

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