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障害年金の手続きの複雑さ

障害年金の手続き

一般的な障害年金の手続き方法

年金事務所での手続き方法

 

障害基礎年金、障害厚生年金の請求方法は、基本的には、「障害年金請求書」と添付書類(診断書等)を年金事務所(市役所でもOKの場合もあり)に提出するというシンプルなものです。ですから、年金事務所の指示に従い、書類を揃えて、書類に記入して提出をすれば、”事務的には”完了ということになります。

 

年金請求書に添付する書類

添付書類は下記のように、年金事務所のホームページに記載されています。見るだけでは分かりにくいと思いますし、個々に必要な書類が異なるので、このような書類が必要とされるんだな~と、ザックリとご確認ください。

すべての方
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(マイナンバー活用による情報連携により添付省略可)
  • 医師の診断書(所定の様式あり)
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等
  • ※日本年金機構では令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始しています。これにともない、請求時に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となっています。以下の項目においても同様です。
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)(マイナンバーにより添付省略可)
  • 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーにより添付省略可)
  • 子の収入が確認できる書類(マイナンバーにより添付省略可)
  • 医師又は歯科医師の診断書(1級または2級の障害の状態にあることを確認するため)
障害の原因が第3者行為の方
  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 損害賠償金の算定書
  • 損害保険会社等への照会に係る「同意書」
その他 ご本人の状況によって必要な書類
  • 請求者本人の所得証明書(マイナンバーにより添付省略可)
  • 年金加入期間確認通知書
  • 年金証書
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 合算対象期間が確認できる書類
国民年金に任意加入しなかった期間がある人
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間がある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

障害年金制度の複雑さ

上記のように、障害年金の請求時に添付する書類の一部が省略可能となったとはいえ、必要書類を確認するだけでも大変です。個々に必要な書類については、年金事務所の窓口等で指示されるので、それに従い準備すれば良いのですが、その書類を揃えたとしても、書類に記載された内容によっては、障害年金を受給できないことも多いです。

つまり、障害年金を受給しよう・・・と思っても、請求は簡単ではありません。

それは制度が複雑であるからです。

障害年金の申請には、はじめて病院にかかった日(初診日)と、初診日から1年6月経った日(障害認定日)、初診日より以前の年金の納付状況(保険料納付要件)など、様々な時点で、重要な要素があります。

例えば、はじめて病院にかかった日(初診日)が厚生年金の加入中だったのか、国民年金の加入中だったのか、もしくは20歳前で年金を払っていない時期に病院にかかったのか等によって、受給する年金の種類が違ってきます。そうすると、受給する年金額など、様々な違いが出てきます。そのために、初診日が何年何月何日だったのかという病院の証明が必要になってくるのです。しかし、長期にわたって療養している場合などでは、はじめてかかった病院にカルテが残っておらず、証明書がもらえないというケースも多々あります。そのような状況であれば、その事実を受け止め、客観的に初診日を証明することに尽力する必要があります。

「初診日」について詳しくはこちらをクリック

審査は書類だけで行われる

障害年金の等級の決定は、日本年金機構本部障害年金業務部の医師資格を有している認定医によって行われます。

等級決定の判断材料は年金請求書に添付する書類です。

診断書の内容、病歴就労状況等申立書の内容が中心となって、レントゲン写真などが参考になる場合もあります。また、添付するように指示がなくても、障害状態を説明するために、医師の意見書、職場の意見書を独自に作成して添付する場合もあります。

「実際に障害状態を確認されるのですか」とのご質問も多いのですが、障害の状態の確認するために、面接を行ったり、様子を確認するために訪問をする、ということはありません。介護保険等の障害認定とは、全く異なります。

つまり、提出する書類だけで、請求する人の症状を正しく反映していることが大変重要となります。

診断書は8種類あります

障害年金請求のための診断書は8種類あります。その記載事項は詳細部分まで求められ、カルテには記載されていない内容も含まれています。

ゆえに、診断書を書くことが医師の大きな負担になる場合も多いようです。医師は病気やケガを診る専門家であって、障害年金の専門家ではないので、障害年金の仕組みや診断書の書き方についてよくご存じない方もいます。そのため、参考資料等をお渡しするなどの方法をとることもありますが、殆どの医師は、快く受け入れ、理解してくださいます。

 精神の障害については、日本年金機構において詳細な記載要領が用意されており、医師に参照していただくようになっています。例えば、精神障害の診断書は「単身で生活したらどうか」を前提に記載していただくことになりますが、家族と同居している状態で記載された診断書を時々目にします。あくまでも最終的な判断は医師にありますが、場合によっては、こちら側から障害年金のしくみを伝えていくことも必要です。

ここで重要なのは、あくまでも医師の判断が最優先であるということです。時に「医師に重度の診断書を書くように説得してほしい」「障害年金が受給できるような診断書を書くように主治医に言ってほしい」とのご依頼がありますが、私たち社会保険労務士はそのような交渉を行うことはできません。現状を正しくお伝えするよう全力をつくすだけです。それが正当な障害年金の受給につながります。

「8つの診断書」について詳しくはこちらをクリック

医師に日常の状態を伝えること

診断書に障害の症状を正しく記載してもらうためには、医師に日常の生活における障害の症状を正しく伝えることが必要です。そのためには、日常の生活におけるエピソード等をまとめておくと良いと思います。当事務所で代行させていただく場合には、面談時にいろいろなお話を聞かせていただき、疾病にもよりますが、障害年金の受給に必要な項目に分けた上で、現状を医師に具体的に伝えるようにしています。特に精神疾患で障害年金の申請を考える場合には、この棚卸作業がとても重要になります。

年金事務所で受付された請求書類の内容を後日訂正することは、とても困難です。修正するには、根拠が必要だからです。請求書類を提出するにあたっては十分な吟味が必要です。

 障害年金の請求をとりあえず請求してみようと思い請求を進めると、あとで取り返しのつかないことになる場合もあり得ます。障害年金の請求は、慎重に考えてから進めていく方がよいと思います。

障害年金の原則と例外

障害年金が受給できるか否かを決める障害年金認定は、重要な要素になっていますが、いずれも原則と例外があります。例えば、年金事務所でダメだと言われた事例であっても、例外規定が適用されることとなり、障害年金が受給できる場合もあります。また、視点を変えることによって、障害年金受給の道が開けてくることもあります。

それぞれに請求方法も異なりますし、額改定請求にもいろいろな制約があります。障害の程度が認定されるにも、国の基準が定められていて、また「合理的理由」があれば、基準外の判断となることもあり、私たちが考えるような常識的な基準で障害年金が受給できるわけではありません。
年金制度のしくみや例外的な扱い等は、厚生年金保険法、国民年金法、政令、省令、年金機構の通達や通知に明記されていますが、 その種類・分量はとてつもなく多大です。そして、法改正や取扱いの変更も頻繁に行われています。

国民のための障害年金制度なのですが、極めて分かりにくくなっていると感じます。

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