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【三重県障害年金申請サポート】代表の脇と申します。当事務所は、障害年金請求に不安をかかえる方を対象に、数百件の支援をしてきました。当事務所が支援させていただいた皆さまの8割以上は、「障害年金制度について全く知らなかった」「年金事務所で説明を聞いたがよく分からなかった」という方です。そのため、2005年の創業以来、障害年金の請求に関するご相談をたくさんいただいてきました。
これまでに支援させていただいた皆さまから寄せらせた障害年金の請求についてご相談を、体系的にまとめたのが、これからご案内する【障害年金を受給するためのポイント】です。障害年金を請求するうえで、まず始めに知っておいて方が良いことをまとめました。
複雑な障害年金制度を、簡単でわかりやすい説明になるように心がけていますので、障害年金の請求を考えている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
障害年金は、障害があるという事実だけでは受けることができません。3つの要件を満たす必要があります。ここでは「初診日」「障害認定日」というキーワードが重要になります。
障害年金の請求方法は、5つの種類に分類されます。年金を遡って受給できる可能性がある場合には、その方法を試みる視点が大事になります。時効も関係してくるので、スピーディな請求が必要です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。それぞれに、要件と年金額が異なります。
障害年金を請求する際には診断書を添付しますが、その種類は8つあります。自身の状況を書面で伝えるための大切な書類です。
障害年金は、障害があるという事実だけでは受けることができません。3つの要件を満たす必要があります。ここでは「初診日」「障害認定日」というキーワードが重要になります。
ご自身で請求手続きを行ったものの、「不支給通知」が届いたり、考えていた等級より低い結果となったとき、不服申立や再請求の方法を考えます。
不服申立てには審査請求と再審査請求があります。請求の期限などもありますので、具体的なしくみを知ることが重要です。
障害年金が決定されればひと安心ですが、それが一生続くとは限りません。受給中には一定の手続きが必要な場合もありますので、ご注意ください。
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「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
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