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20歳時の初診日にも保険料納付要件は必要?

 

障害年金を受給するためには、きちんと保険料を納めていなくてはいけません。

それも、初診日より前にきちんと納めていることが必要で、後で慌てて納付したとしても、ダメなのです。

20歳~60歳までの40年間は、国民年金保険料を納付しなくてはいけない、というルールがあります。

収入が少なくて、納付が難しい人には「免除制度」があります。

会社勤めされている方は、給与から天引きされる厚生年金保険料の中に、国民年金保険料分が含まれていると考えてください。

なので、例えば、26歳の時に病気やケガで医者に診てもらった場合には、20歳から26歳までの間に、きちんと保険料を納めているかが大切になっています。

 

では、次のようなケースはどうでしょうか。

昭和5552日生まれの現在37歳です。

20歳の誕生日を迎えた平成12525日に初めて病院にかかりました。

厚生年金には加入していません。

当然に20歳は過ぎていますし、国民年金保険料は平成12年5月分から納める必要があります。

しかし、20歳~23歳までの国民年金保険料を納めていませんでした。

平成12年5月は未納です。

 

障害年金を受けるための保険料納付要件を見てみると・・・・

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ポイントは、「初診日のある月の前々月までの」という部分にあります。

「初診日のある月」=平成125月です。「その前々月まで」=平成123月ですね。

平成123月現在、この方は19歳です。なので、保険料納付要件は必要ありません。

20歳前の障害基礎年金が請求できます。

 

では、例えば、この方の初診日が20歳の誕生日の翌月(平成126月)だったらどうでしょうか。平成125月分、平成126月分の国民年金保険料は「未納」状態です。

 

この場合、

「初診日のある月」=平成126月です。「その前々月まで」=平成124月ですね。

平成124月現在、この方は19歳です。なので、保険料納付要件は必要ありません。

やはり、20歳前の障害基礎年金が請求できます。

 

上記のようなケースで、年金事務所や市役所に何度も相談に行くものの、

「保険料納付要件がないので、請求できません」と言われて続けた方がいます。

あらゆる窓口で間違った説明をされてきたようです。

請求が遅れ、もらえる年金の額が少なくなり、大きな不利益を被りました。

 

公的機関で「ダメ」と言われたら、そのまま信じてしまうのが普通だと思います。

私たちのような専門家の中でさえ、公的機関の窓口で言われたことを、そのまま鵜呑みにし、自分で検証することなく、ご依頼者の方に伝えてしまっているケースもあります。

実際に、保険料納付要件を満たさずに請求ができない人は多いのですが、それが納得できる理由なのかを、きちんと確認することが必要です。

 

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