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障害年金のサポートブログ

障害年金受給のための3要件(障害の程度)

 2023.07.03

障害年金を受けるには3つの要件

障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。3つめの障害の程度の要件です。

 

3つ目の要件、障害の程度の要件

 障害の程度を認定する日(障害認定日)において、厚生労働省が定める一定以上の障害状態に該当していることが必要であり、これを「障害の程度要件」といい、障害基礎年金と障害厚生年金で異なっています。

【障害基礎年金】障害等級 1級、2級

【障害厚生年金】障害等級 1級、2級、3級

 初診日に厚生年金保険の被保険者である場合であって、障害等級3 級よりも軽度の障害が残った場合には、障害手当金(一時金)の対象となることがあります。また、障害認定日については、下記のいずれかの日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過する日前にその傷病が治った日
    (症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)

 厚生労働省が定める障害の程度の基準には、一般的な障害の程度について下記のような記載があります。

【1級】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁することができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ るものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおお むね就床室内に限られるものである。

【2級】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必すしも他人の助 けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

【3級】

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

【障害手当金】

「傷病が治っ たもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

このような一般的な障害の状態のイメージはあるものの、傷病によっては1級でも働いている人もいますし、労働ができない場合でも障害年金の基準を満たさないときもあります。それぞれの傷病ごとに認定要領を詳しく確認する必要があります。

 

 

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