三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県・障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00年末年始・土・日・祝を除く

障害年金のサポートブログ

障害年金の年金額

 2023.07.06

障害年金の年金額

 障害年金の年金額については、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。障害基礎年金は定額で、障害厚生年金はその人ごとの年金加入歴等により計算します。

障害基礎年金の年金額

障害等級年金額
1級  2級の金額(780,900円×改定率)×1.25
2級  780,900円×改定率

 加えて、年金を受ける人によって生計を維持しているその者の子がいる場合には、上記の年金額に、下記の「子の加算」が子の人数に応じて加算されます。ただし、子については、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であることが必要です(国年法33条の2第1項)。

子の加算額

子の人数子の加算額
第1子、第2子224,700円×改定率
第3子以降74,900円×改定率

障害厚生年金の年金額

 障害厚生年金の年金額は、次のような計算式で算出されます(厚年法50条)。

障害等級年金額
1級報酬比例の年金額×1.25
2級報酬比例の年金額
3級

報酬比例の年金額
※報酬比例の年金額が、障害基礎年金(2級)の額の
4分の3相当額に満たないときは、4分の3相当額が障害厚生年金の額

報酬比例の年金額とは、下記の計算式で計算されます。

【本来の年金額】報酬比例の年金額=①+②

①平成 15 年 3 月以前の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数

平成 15 年 4 月以降の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬額 × 5.481/1000 ×平成15年4月からの被保険者期間の月数

※障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、 300 として計算されます(H 12 附則20条3項)。

※障害認定日の属する月までの被保険者期間について障害厚生年金の額の計算の基礎とされます(厚年法51 条)。 ただし、昭和 61 年 4 月 1日前に障害認定日がある障害厚生年金については、 その年金額の基礎となる被保険者期間 は、障害認定日または昭和61 年 3 月 31日のいずれか遅い日となります(S60年附則 70 条)。

 

ただし、上記の本来の年金額の計算により算出した額が、平成6年改正水準(以下「従前額」といいます)を下回る場合は、次の計算により算出する従前額が支給されることとなります。

【従前額の年金額】報酬比例の年金額=(①+②)×従前額改定率

①平成 15 年 3 月以前の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬月額 × 7.5/1000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数

平成 15 年 4 月以降の厚生年金被保険者期間に基づく金額

 平均標準報酬額  × 5.769/1000 ×平成15年4月からの被保険者期間の月数

※平均標準報酬月額およぴ平均標準報酬額は、平成6年再評価率を用いて計算します。

※障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、 300 として計算されます(H 12 附則20条3項)。

つまり、本来額と従前額の両方の年金額が計算され、どちらか、多いほうの年金額で支給されることになっています。これは自動的に判断されるので、私達が選択する必要はありません。


 また、障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者 によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合 には、障害厚生年金の額に次の加給年金額が加算されます。

         対象者  加給年金額
障害等級1級または2級に該当する
障害厚生年金の受給権者 によって
生計維持する65歳未満の配偶者がいるとき
224,700円×改定率

 

 

障害手当金の額

 障害手当金の額は下記のとおりです(厚年法57条)。年金ではなく、一時金になります。

 障害手当金の額 = 報酬比例の年金額 × 2

障害手当金には、最低保障額があります。最低保障額は、下記の金額です。

 最低保障額 = 障害基礎年金(2級)の額の4分の3相当×2

面談予約・サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34   社労士事務所ウィル

 一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ  

  固定電話から 0120-956-119
  携帯電話から 0570-028-115

           ※当事務所の電話番号ではありません

最近出版の書籍

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

面談予約・サポート依頼は

059-271-8338

現在、新規の面談相談、業務依頼の受付を停止させていただいております

一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 
           ※当社の電話番号ではありません

三重県障害年金申請サポート

事務所 059-271-8338   

対応エリア

 津市を中心に三重県全域

   その他の著書

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

死亡後の障害年金の請求
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

障害年金受給権の離婚時の年金分割
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

 障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは  
障害年金支援ネットワークの会員ですす