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障害年金のサポートブログ

障害年金の請求先と必要書類

 2023.07.13

障害年金の手続先

障害年金の請求先は、請求する人が加入していた年金制度や種別によって異なります。

年金 

障害基礎年金
・初診日に第1号被保険者
・初診日に20歳前

・年金事務所
・市区町村の国民年金担当

障害基礎年金
・初診日に第3号被保険者

・年金事務所

障害厚生年金
・初診日に厚生年金の被保険者
  (民間企業勤務)

・年金事務所

障害厚生年金
・初診日に厚生年金の被保険者
  (国家公務員共済の組合員)

・国家公務員共済組合
 および国家公務員共済組合連合会

障害厚生年金
・初診日に厚生年金の被保険者
  (
地方公務員共済の組合員

・地方公務員共済組合
・全国市町村職員共済組合連合会および
 地方公務員共済組合連合会

障害厚生年金
・初診日に厚生年金の被保険者
  (
私学共済制度の加入者

・日本私立学校振興・共済事業団

障害年金請求に必要な主な書類

必要な書類

年金請求書・市区町村役場、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあります。
・障害基礎年金と障害厚生年金で様式が異なります。
基礎年金番号がわかる書類・年金手帳、基礎年金番号通知書など
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか・請求者の生年月日や生存確認を行います。
・単身者でマイナンバー登録をしているときは、戸籍謄本等の添付が原則不要になりますが、請求先が共済組合等の場合には、省略ができないことが多いです。
診断書・医師または歯科医師が作成した診断書であり、所定の様式があります
・障害認定日より3カ月以内に受診した時点の状態が記載されたもの(20歳前に初診日があるときは、20歳の誕生日前後3カ月)
・障害認定日から1年以上経過後に請求手続きを行うときは、直近の診断書(請求日前3カ月以内に受診した時点の状態が記載されたもの)も添付
受診状況等証明書・初診時の医療機関のと診断書を作成した医療機関が異なるときには、初診日を確認するため添付が必要になります。
・知的障害で請求する場合には、不要。
病歴・就労状況等申立書・病歴や就労状況について、請求する本人が記載する資料です。
請求人名義に金融機関等の通帳・年金を受給する口座を登録するため、通帳やキャッシュカードのコピーが必要になります。
・年金請求書に金融機関の証明スタンプを受けたときには添付不要です。

 

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最近出版の書籍

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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法令解釈

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2023年12月18日号

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2018年6月11日号

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2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
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2019年4月号

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2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

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2016年3月号

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