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障害年金のサポートブログ

障害年金の保険料納付要件

 2023.07.21

2つの保険料納付要件

 障害年金を受給するためには、いくつかの要件があり、その1つが「保険料納付要件」です。障害年金は社会保険という「保険」なので、きちんと保険料を納めていければ、給付はしないよ、という規定です。
 具体的には、初診日の前日において、 国民年金の納付状況で納付要件をみます。下記の1または2のいずれかを満たしている必要があります。

  1. これまでの人生のなかで、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その被保険者期間にかかる保険料を納付した期間と保険料が免除された期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。
  2. これまでの人生のなかで、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、初診日が属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、65歳未満の人に限ります。

 つまり、初診日の属する月の前々月まで被保険者期間の全月数のうち、 3分の2以上の月が未納であり、かつ、直近1年要件に未納があるときは納付要件を満たしません 。20歳前に厚生年金加入期間がなく、20歳誕生月やその翌月に初診日がある場合は、初診日の前々月までに被保険者期間がないので、保険料納付要件は問われません。
厚生年金に加入している期間は、原則として、国民年金の被保険者でもあるので、20歳前の厚生年金加入者や60歳以降の厚生年金被保険者(第2号被保険者) 期間も被保険者期間であり、60歳以降の任意加入期間も、被保険者期間です。

 また、 直近1年要件は 暦日でみます。 被保険者期間だけを12 か 月数えるのではなく、 被保険者でなかった期間も含めます。
 上記の2の要件は、65歳以上の人には適用されないのが原則ですが、1995 年 4 月から 1996 年 3 月までの 1 年間に初診日があるときに限っては、 障害厚生年金については年齢制限がなく、 直近1年要件が適用されます。

初診日の前日において

 保険料納付要件は「初診日前日において」保険料を納付している必要があります。初診日前日までに 国民年金保険料を納付していること、 全額免除、 学生納付特例または納付猶予などは、初診日の前日までに申請していなければ、免除期間となりません 。一部免除の場合は納付義務部分を納付した日で確認します。 初診日以降に納付等をした期間は、 障害年金の納付要件をみる際には「未納期間」と扱われます。
 こんなことがありました。お子さんが事故に遭ったので、慌てて、国民年金保険料を納めた、障害基礎年金を請求したい、とおっしゃるお母さまです。この場合、事故日が初診日となるため、実質的に保険料を納めていても、「未納期間」となります。お子様に重篤な障害が残りましたが、保険料納付要件を満たせず、障害基礎年金を受給することができなかったケースです。「生活保護しかないのですね」とおっしゃった言葉が、今も思い出されます。国民保険料納付の重要性を再認識したケースでした。

平成3年5月前の初診日は要注意

 平成3(1991 )年5 月前までは、保険料納付要件の規定が現在のものとは異なります。具体的には、初診日が 1991 年5月 1 日前にある傷病による障害については、「月 の前々月まで」を「月前における直近の基準月(1月、 4月、 7月およぴ10月をいう。)の前月まで」と読み替えて適用します。例えば、平成2年1月に初診日があるときは、直近の基準月(10月)前における保険料納付要件の状況で判断されます。
 

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